日常生活用具の給付内容の変更について

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日より、日常生活用具の給付内容が変更になりました。
主な内容は下記のとおりです。詳細は福祉課までお問い合わせください。

追加となる用具

褥瘡(じょくそう)予防マット

対象者

  1. 常時介護を要する下肢または体幹機能障害1級のかた
  2. 寝たきりの状態にある難病患者など

基準額

100,000円

耐用年数

5年

吸引・吸入両用器

対象者

  1. 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がいがあり、必要と認められるかた
  2. 必要と認められる難病患者など

基準額

75,000円

注意:電気式たん吸引器またはネブライザー(吸入器)との併給はできません。

耐用年数

5年

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297