特別障害者手当
日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい者で、20歳以上のかたに支給されます。次に挙げる障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態であるかたが対象です。
障がいの範囲と程度
- 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 両耳の聴力デシベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢の全ての指を欠くもの、両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることのできない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前述のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前述のものと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用事をおこなうことが著しく困難な状態にあるもの
- 精神の障がいであって、前述のものと同程度以上と認められる程度のもの
受給資格があっても請求しないと手当が受給できません。また審査後、障がいの程度によっては、支給基準に該当しない場合があります。
支給要件
- 障がい者支援施設や老人福祉施設などに入所していないこと
- 病院などに3カ月を超えて入院入所していないこと
- 受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が限度額以下であるとき
手当額
月額28,840円(令和6年4月1日現在)
支給月
2月、5月、8月、11月(各月10日)
申請に必要なもの
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 本人名義の通帳
- 特別障害者手当認定診断書(様式は福祉課にあります)
- 年金受給者のかたは証書(本人のみ)
- 申請者および配偶者、扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
申請窓口
福祉課福祉係(7番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2024年04月01日