身体障害者手帳の交付
身体に永続する障がいのある人が福祉サービスを利用するには、身体障害者手帳が必要です。申請に基づき、障がいの程度別の身体障害者手帳が交付されます。
申請に必要なもの
新規交付
- 医師による診断・意見書
- 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
再交付(紛失・破損)
- 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
- 現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
再交付(障がい程度変更・追加)
- 医師による診断・意見書
- 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
- 現在所持している身体障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
住所・氏名などの変更
- 現在所持している身体障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
返還
- 現在所持している身体障害者手帳
申請窓口
福祉課福祉係(7番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2024年04月01日