令和6年7月診療分から重度心身障害者医療費助成制度が変わります

更新日:2024年12月02日

重度心身障がい者医療費の受給資格者を拡大するとともに、医療費の助成について市役所窓口への申請を不要とする自動償還方式を導入するため、鹿児島県の制度改正に伴い令和6年7月より制度を変更します。

自動償還払い方式とは

自動償還払い方式とは、県内の「自動償還払い」取り扱いの保健医療機関などを受診した際に、重度心身障がい者医療費受給資格者証を提示して、医療費の自己負担分の支払いを済ませることにより、指定した口座に助成金が振り込まれることです。

そのため、市役所窓口または郵送での申請は不要となります。

自動償還払い方式を利用できない場合もあります

次のいずれかに該当する場合、自動償還払い方式は利用できません。今までどおり償還払い方式となりますので、市役所窓口に領収書をご持参の上、申請をお願いします。

  • 県外の保健医療機関などを受診した場合
  • 保健医療機関などの窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 自動償還払い方式に対応していない保健医療機関などを利用した場合(令和6年7月1日以降に、保健医療機関などに直接ご確認をお願いします)
  • 保険適用の医療用装具を作成した場合
  • 令和6年6月30日までに受診した場合

主な変更内容について

支給対象者の追加

現在の支給対象者に加えて、新たに精神保健福祉手帳1級をお持ちのかたも新制度から本制度の支給の対象者となります。

注意:ただし、通院にかかる医療費のみになります。

所得制限の導入

重度心身障がい者等の受給資格者本人、その配偶者または扶養義務者(注意)のそれぞれの所得を特別障害者手当の所得制限を準用し確認します。

注意:扶養義務者とは、受給資格者本人からみて、父母・祖父母・子・孫にあたるかた(直系血族)と兄弟姉妹になります。

所得の判定について

令和6年10月以降は、所得の判定が毎年必要となります。(注意1)

「受給資格者本人」および「配偶者・扶養義務者」の所得が所得制限基準額よりも多い場合、その年の10月1日から翌年9月30日までの間、医療費助成を受けることができません。(注意2)

注意1:令和6年度のみ、令和6年7月から9月までと、令和6年10月から翌年9月までの分の2回判定をおこないます。

注意2:「配偶者・扶養義務者」の所得が所得制限基準額と同額となる場合も、その年の10月1日から翌年9月30日までの間、医療費助成は受けることができませんのでご注意ください。

所得制限基準額について

所得制限基準額については、こちら(厚生労働省HP)でご確認ください。

支給方法の変更

令和6年6月診療分までは「償還払い方式」で、申請した日の属する月の翌月に指定された口座へ振り込みとなっているところです。令和6年7月診療分からは「自動償還払い方式」となり、県内の保健医療機関等の窓口で受給資格者証を提示し、自己負担分をお支払いしていただくと、診療月の翌々月に指定された口座へ振り込まれます。

注意:医療費の未払いがある場合は、全額の支払いが完了するまで医療費支給はできませんので、ご注意ください。

支給スケジュールに変更があります

支給日に関しては今までどおり、毎月27日となりますが、診療・支払完了日から支給までに約2か月お時間がかかります。これは、保健医療機関などから集計機関(国保連合会)を経由して診療情報(保険点数や自己負担額)の報告を受けるためです。窓口での申請による支給の場合も、診療情報を正確に把握するため、集計機関(国保連合会)からの報告が届いてから審査などをおこないます。医療費の正確な支給のため、ご理解ください。

補足1:27日が土日祝日の場合は直前の平日となります。
補足2:高額療養費分については、支給までに3か月以上かかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
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