重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2024年12月02日

重度心身障がい者が病院などで診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成します。助成を受けるには事前に受給者証の交付申請が必要です。なお、入院時の食事代、医療保険が適用されない健康診断や予防接種などは、助成の対象ではありません。

対象者

  • 知能指数が35以下(療育手帳A1またはA2)の人
  • 身体障害者手帳1級または2級の人
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の人
  • 精神保健福祉手帳1級の人

受給者証の交付申請に必要なもの

次のものを持参の上、福祉課福祉係で申請してください。

  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳
  • 次のア~エのいずれかの加入している健康保険の内容が確認できるもの
    ア:従来の健康保険証
    イ:マイナポータルの健康保険情報
    注意:事前に健康保険情報のスクリーンショット(印刷したもの)をご準備ください。
    ウ:保険者が発行する資格確認書
    エ:保険者が発行する資格情報のお知らせ(A4判の被保険者情報が記載されているもの)

助成金の支給申請

申請の方法

県内の保険医療機関を受診される場合は、医療機関窓口にて受給資格者証を提示してください。県外の保険医療機関または、自動償還払い未対応の医療機関を受診された場合は、次の要領で申請書を作成し、福祉課福祉係まで提出してください。申請書は1カ所の医療機関・薬局ごとに必要です。

  1. 市役所や医療機関などに備え付けの申請書に必要事項を記入する。
  2. 申請書に領収書を添付する。
  3. 医療機関で受給者証を提示の上、申請書に証明を受ける。
    注意:証明手数料が発生する場合、1枚につき50円まで助成します。

申請の受付期間

診療月の翌月から起算して6カ月以内に申請してください。6カ月を超えた申請は、受け付けることができません。

所得制限について

重度心身障がい者等の受給資格者本人、その配偶者または扶養義務者のそれぞれの所得を特別障害者手当の所得制限を準用し確認します。所得制限に該当した人は助成の対象とはなりません。

受給資格者証の更新

令和6年10月以降は、所得の判定が毎年必要となります。

「受給資格者本人」および「配偶者・扶養義務者」の所得が所得制限基準額よりも多い場合、その年の10月1日から翌年9月30日までの間、医療費助成を受けることができません。

また、「配偶者・扶養義務者」の所得が所得制限基準額と同額となる場合も、その年の10月1日から翌年9月30日までの間、医療費助成は受けることができませんのでご注意ください。

所得制限基準額

所得制限基準額については、厚生労働省ホームページからご確認ください。

助成額

医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。なお、各種健康保険法により支払われる附加給付や高額医療費として還付される金額を除いて助成します。助成金は、申請書を提出した翌月に、登録した口座に振り込みます(死亡や口座解約の場合は、必ず届け出をしてください)。

申請窓口

福祉課福祉係(7番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297