定額減税しきれなかったかたへの調整給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年08月14日

注意:現時点では、支給対象者の確認および支給額の算定に時間を要するため、不足額給付金に関する個別のお問い合わせ「支給対象者に該当するのか」「給付額はいくらか」「いつ支給されるのか」などには、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

定額減税しきれなかったかたへの給付金(不足額給付)とは

定額減税しきれなかったかたへの給付金(不足額給付)とは、令和6年度に給付をおこなった調整給付金が、令和5年所得などをもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)より算定したものであることから、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのち、結果として給付すべき額が調整給付金の額を上回ったかたなどに対して、その差額を令和7年度に追加でおこなう給付金です。

補足:令和6年分所得税額とは、令和7年度個人住民税課税情報(確定申告書、個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書など)を用いて推計した税額です。

不足額給付の対象者について

次のいずれかに該当する場合は、不足額給付の対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えたかたは対象外です。

不足額給付(1)

令和7年1月1日時点で阿久根市に住民登録があり、確定申告などにより定額減税の実績額が確定した結果、支給すべき額と調整給付金との間で差額が生じたかた

注意:ただし、所得税と個人住民税所得割がともに0円になった場合は、不足額給付はありません。

不足額給付(1)の給付対象者となる例

  • 子どもの出生などで扶養親族が増加したかた
  • 令和5年中の所得よりも、令和6年中の所得が減少したかた
  • 令和6年度の調整給付後に税の更生(修正申告)により、令和6年度住民税所得割額が減少したかた

不足額給付(2)

令和7年1月1日時点で阿久根市に住民登録があり、上記の「不足額給付(1)」とは別に、以下の1.~3.の要件をすべて満たすかた

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円
    注意:ただし、本人として定額減税の対象外であること。
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族などとして定額減税の対象外であること
  3. 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯給付金)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと

不足額給付(2)の給付対象者となる例

  • 青色事業専従者
  • 白色事業専従者
  • 合計所得金額48万円を超えるかた

手続方法について

  • 「不足額給付(1)」の対象者のかたには、8月中にお知らせを発送予定です。
  • 「不足額給付(2)」の対象者のかたには、「不足額給付(1)」の対象者のかたへお知らせを発送した後、準備ができ次第お知らせを発送しますので、しばらくお待ちください。

給付金を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

阿久根市や鹿児島県、内閣府などが個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号などの情報を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振り込みを求めることも絶対にありません。

自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ先

給付金の支給に関すること

福祉課 福祉係
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297

課税状況などに関すること

税務課 課税係
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297