選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2022年09月05日

選挙人名簿抄本の閲覧

公職選挙法第28条の2および第28条3の規定により、以下のような場合に閲覧することができます。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動をおこなうために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧申請の方法

閲覧するためには事前に申出書や添付書類の提出が必要です。閲覧の目的や内容により申出書の種類や添付書類が異なりますのでご注意ください。なお申出は、登録の確認のための閲覧を除き、閲覧をしようとする7日前におこなってください。

登録の確認のための閲覧

公職の候補者などが政治活動・選挙運動をおこなうための閲覧

公職の候補者など

公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(政治活動チラシ・ポスター、供託証明書の写し、政治団体からの公認書の写しなど)。

注意:申出者が公職である人の場合は提出不要。

政党その他の政治団体

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料(予算書、事業計画書、収支報告書の写し、機関紙など)
  • その他選挙管理委員会が求める資料

政治・選挙に関する調査研究のための閲覧

  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
  • その他選挙管理委員会が求める資料

閲覧の方法および注意事項

  • 閲覧は選挙管理委員会が当日指定した場所において閲覧していただきます。
  • 閲覧時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです(正午から午後1時までを除く)。
  • 選挙期日の公・告示日から選挙期日後5日後までの間は閲覧できません。
  • 定時登録および選挙時登録の異議申出期間における選挙人名簿の登録の確認のみ下記の期間内において閲覧ができます。閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)も可能です。事前にご連絡ください。
閲覧ができる期間
定時登録時(3・6・9・12月) 登録がおこなわれた日の翌日から5日間
選挙時登録時 登録がおこなわれた日の翌日
  • 閲覧者は本人確認のため、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書、または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示する必要があります。
  • 申出者の委任を受けた場合は、その旨を証する書面を提出する必要があります。
  • 名簿登録事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナー、ファックス、カメラなどによる複写、撮影などは禁止です。
  • 閲覧後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙などについて点検を受けてください。
  • 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。

閲覧の制限

次のような場合は閲覧を制限します。

  • 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧の場所の確保が困難な場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 選挙管理委員会の事務に支障がある場合
  • 選挙管理委員会の指示に従わない場合
  • その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1267
ファックス:0996‐72‐2029