インターネット選挙運動の解禁
インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が平成25年5月26日に施行され、インターネットなどを利用した選挙運動ができるようになりました。ただし、事前運動や満18歳未満の人による選挙運動は従来と同様に禁止されています。
インターネット選挙運動でできること・できないこと
ウェブサイトなどを用いた選挙運動
ホームページ、ブログ、SNS(フェイスブック、ツイッターなど)
- 政党等:できる
- 候補者:できる
- 有権者:できる
政策動画のネット配信
- 政党等:できる
- 候補者:できる
- 有権者:できる
電子メールを用いた選挙運動
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信
- 政党等:できる
- 候補者:できる
- 有権者:できない
送信された選挙用電子メールの転送
- 政党等:できる(注)
- 候補者:できる(注)
- 有権者:できない
注意:新たな送信者として送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要です。
ウェブサイト上の掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)
- 政党等:できない
- 候補者:できない
- 有権者:できない
有料インターネット広告
選挙運動用の広告
- 政党等:できない
- 候補者:できない
- 有権者:できない
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告
- 政党等:できる
- 候補者:できない
- 有権者:できない
あいさつを目的とする広告
- 政党等:できない
- 候補者:できない
- 有権者:できない
選挙運動に関する規制
選挙運動は選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。(公職選挙法第129条)
満18歳未満の人の選挙運動の禁止
満18歳未満の人は選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2)
関連情報
この情報の問い合わせ先
担当 | 選挙管理委員会事務局 |
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電話 | 0996‐73‐1267 |
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更新日:2021年03月08日