情報公開制度
市では、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号)により、市が保有する情報を公開しています。
これは、市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、公正で民主的な市政の推進を目的とするものです。
公開を請求できるかた
公開は、請求に基づきおこないます。請求はどなたでもすることができます。
請求の対象となる実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会が対象となります。
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
公開できない情報
公開が原則ですが、次の情報については、公開することができません。
- 法令などの規定により公にすることができない情報
- 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 市や国などでの審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
- 市や国などがおこなう検査、試験、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
請求の方法
請求書に必要な事項を記入し、請求する情報に関する実施機関の課などに提出してください。請求書は、次の方法で提出することができます。
窓口提出・郵送
郵便番号899-1696 阿久根市鶴見町200番地
注意:宛名には、請求する情報に関する実施機関の課などを記載してください。
ファックス
0996-72-2029
メール
info@city.akune.kagoshima.jp
請求に対する決定
請求があった日から15日以内に決定します。ただし、理由があるときは、この期間を延長することがあります。
決定については、通知書によりお知らせしますが、公開できる場合は日時、場所などを、また、公開できない場合はその理由を記載します。
公開の実施
公開は公文書の閲覧または写しの交付によりおこないます。
閲覧は無料ですが、文書等の写しの交付をする場合は、A3以下の用紙では、1面につき、白黒10円、カラー60円、電磁的記録については作成に要した費用の実費が必要です。
審査請求
決定について、不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、阿久根市行政不服審査会において審議をおこないます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 行政係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年09月17日