議会の傍聴

更新日:2021年03月08日

(注意) 新型コロナウイルス感染症対策により、傍聴に一部制限がありますので、ご協力をお願いいたします。

市議会開催中は、本会議などを議場の傍聴席(36席)でご覧になることができます。傍聴席入口の受付簿に氏名などをご記入の上、入場してください。なお、席数に限りがあり傍聴できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

このほか、本会議の様子は市役所1階市民ホールでのテレビ放映やインターネット中継をおこなっています。

傍聴の際の注意(阿久根市議会傍聴規則抜粋)

(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 異様な服装をしている者
  4. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
  6. 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときはこの限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
  7. 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1254
ファックス:0996‐72‐2029