森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、本市における森林環境譲与税の使途を公表します。
森林環境譲与税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月から施行されたことに伴い、国から都道府県及び市町村に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
本市における森林環境譲与税の使途
阿久根市における令和5年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 85.7KB)
阿久根市における令和4年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 36.1KB)
阿久根市における令和3年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 22.9KB)
阿久根市における令和2年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 28.6KB)
阿久根市における令和元年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 50.4KB)
関連情報
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農政林務課 林務係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1165
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2025年01月28日