森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年01月09日

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、本市における森林環境譲与税の使途を公表します。

森林環境譲与税とは

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月から施行されたことに伴い、国から都道府県及び市町村に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。

本市における森林環境譲与税の使途

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