森林の土地所有者の届け出

更新日:2021年03月08日

森林の土地所有者になった人は、市町村に届け出をおこなうことが森林法で義務付けられています。

届け出の対象者

売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した個人または法人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている場合を除きます。

届け出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届け出に必要なもの

  • 登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

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届け出の窓口

問い合わせ先一覧
阿久根市内の土地の場合 水産林務課林務係
他市区町村の土地の場合 届け出する土地の属する市区町村の担当部署

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農政林務課 林務係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1165
ファックス:0996‐72‐2029