すぐ農業を始めたい45歳未満のかた
すぐ農業を始めたい45歳未満のかたは、農業次世代人材投資事業(経営開始型)が活用できます。
交付対象者
市内在住で新たに就農しようとする45歳未満で、専業として農業経営者となることに強い意欲を持つかた
主な交付要件
- 独立・自営就農であること。
- 親元就農で、次の場合に該当すること。
- 親の経営から独立した部門の経営を開始し、独立・自営就農する場合
- 親元に就農してから5年以内に親から経営を継承し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化など、新規参入者と同等のリスクを負う取り組みをおこなう独立・自営就農をする場合
- 青年等就農計画を市に提出し、認定を受ける(認定新規就農者になる)こと。就農計画は、就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
- 農地の所有権または利用権を有していること。特に親元就農の場合、交付期間満了までに所有権を移転すること。
- 主要な農業機械、施設を所有または借りていること。
- 生産物や生産資材などを本人名義で出荷、取り引きしていること。
- 農産物などの売り上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者名義の通帳と帳簿で管理していること。
- 交付対象者が農業経営の主宰権を有していること。
- 「人・農地プラン」の中心経営体として位置付けられること。
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護、失業給付など)による給付などを受けていないこと。
- 認定農業者でないこと。
- 農林水産省が運営する「一農ネット」に加入していること。
交付金額
経営開始1年目 | 年間150万円 |
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経営開始2年目以降 | (350万円-前年の総所得額)×5分の3 注意:前年の総所得額が100万円未満の場合は、150万円 |
交付の停止および交付金の返還
次のいずれかに該当する場合は、交付を停止します。
- 農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)を除いた本人の前年の総所得の合計が350万円以上の場合
- 適切な農業経営をおこなっていない場合
次のいずれかに該当する場合は、交付金を返還していただきます。
- 交付期間中に農業経営を中止・休止した場合
- 農地の過半を親族(三親等)から借りている場合、親族から賃借または使用貸借している農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合
- 交付終了後、交付期間と同期間、営農を継続しなかった場合
申請窓口
農政課農政管理係
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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農政課 農政管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1142
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日