相続による農地の権利取得の届け出
相続などにより、農地法第3条の許可を受けることなく、農地の権利を取得されたかたは農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
農業委員会は届け出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどをおこないます。届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたりした者は、10万円以下の科料に処せられます。
提出書類
次の書類を農業委員会まで提出してください。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Wordファイル:21.9KB)
- 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面の写し(全筆分)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1249
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2025年10月27日