農地法第4条・第5条の許可

更新日:2024年07月12日

農地転用とは農地などを住宅・店舗・駐車場などの農地以外の用途に変更することで、この場合は農地法第4条又は同法第5条に基づく申請を行い、許可を受ける必要があります。この許可を受けずに無断で転用行為をおこなった場合には罰則がありますので、農地転用の計画がある場合は事前に農業委員会にご相談ください。

  • 農地法第4条:農地所有者が自ら転用する場合
  • 農地法第5条 :農地を第三者が購入、賃借などをして第三者が転用する場合

申請書類など

農地法第4条関係

農地法第5条関係

共通様式

申請内容別添付書類一覧

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) セブン‐イレブン

申請窓口

阿久根市農業委員会事務局

申請の受付期限

毎月末日まで。ただし、末日が土曜・日曜日、祝日および振替休日の場合は翌平日まで。

申請から許可までの流れ

1. 申請人が許可申請書を提出

申請に必要な書類を毎月末日までに提出してください。

2. 申請内容の審査

申請書類に不備がないか審査します。

3. 農業委員による現地調査

毎月10日ごろ、現地で申請者に対して聞き取り調査をおこないます(申請人の立ち会いが必要)。

4. 農業委員会総会での審議

毎月25日ごろ、農業委員会総会を開催し許可申請の可否について審議します。

5. 許可証の交付

申請を許可する場合は、末日ごろに申請人に対して許可証を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1249
ファックス:0996‐72‐2029