農地法第3条の許可
農地などを耕作目的で売買・貸借などする場合は、農地法第3条の許可が必要です。なお、許可を受けるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 全部効率利用要件
申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。 - 農作業常時従事要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。 - 地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。 - 農地所有適格法人要件
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。ただし、農地所有適格法人以外の法人などについても、解除条件付きで貸借が可能。
申請に必要なもの
阿久根市に住所を有する農業者の場合
添付書類
- 申請する農地の全部事項証明書(登記簿謄本。鹿児島地方法務局出水出張所に請求してください)
- 全部事項証明書に記載された所有者の住所が現住所と異なる場合、全部事項証明書に記載された住所から現住所に異動したことが確認できる住民票または戸籍の附票
- 全部事項証明書に記載された所有者が死亡している農地を貸借する場合、相続人全員が確認できる戸籍、相続系譜図および相続人全員の同意書
- 初めて農業をおこなう場合、営農計画書
- 代理人が申請する場合、委任状
阿久根市に住所を有しない農業者の場合
添付書類
- 申請する農地の全部事項証明書(登記簿謄本。鹿児島地方法務局出水出張所に請求してください)
- 全部事項証明書に記載された所有者の住所が現住所と異なる場合、全部事項証明書に記載された住所から現住所に異動したことが確認できる住民票または戸籍の附票
- 全部事項証明書に記載された所有者が死亡している農地を貸借する場合、相続人全員が確認できる戸籍、相続系譜図および相続人全員の同意書
同意書については下記リンクからダウンロードしてください。
- 申請者(譲受人・借人)の耕作証明書(申請者の住所地の農業委員会に請求してください)
- 申請者(譲受人・借人)の住民票謄本(本籍地が記載されたもの)
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
ネットワークプリントサービス |
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netprint(ネットプリント) | セブン‐イレブン |
記入例など
許可申請書の記入例(売買) (PDFファイル: 273.0KB)
許可申請書の記入例(贈与) (PDFファイル: 272.3KB)
許可申請書の記入例(賃貸借) (PDFファイル: 292.6KB)
許可申請書の記入例(使用貸借) (PDFファイル: 292.4KB)
申請窓口
阿久根市内の農地の場合 | 阿久根市農業委員会事務局管理係 |
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他市区町村の農地の場合 | 申請する農地の属する市区町村の農業委員会 |
申請の受付期限
毎月末日まで。ただし、末日が土曜・日曜日、祝日、振替休日の場合、翌平日まで。
申請から許可までの流れ
1. 申請人が許可申請書を提出
申請に必要な書類を毎月末日までに提出してください。
2. 申請内容の審査
申請書類に不備がないか審査します。
3. 農業委員による現地調査
毎月10日ごろ、現地で申請者に対して聞き取り調査をおこないます(申請人の立ち会いが必要)。
4. 農業委員会総会での審議
毎月25日ごろ、農業委員会総会を開催し許可申請の可否について審議します。
5. 許可証の交付
申請を許可する場合は、末日ごろに申請人に対して許可証を交付します。
申請を原則、不許可とする場合
- 権利を取得しようする者またはその世帯員などが、農業経営に供すべき農地の全てにおいて効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。ただし、農地所有適格法人以外の法人であっても解除条件付きの使用貸借権(無償での貸借)または賃借権を設定する場合などは許可できる場合があります。
- 信託の引き受けにより権利を取得しようする場合
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員などが、農業経営に必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合
- 所有権以外の権限で耕作している者が転貸しようとする場合
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員などが、取得後におこなう耕作などの事業の内容、農地の位置からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがある場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1249
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年06月18日