特定技能所属機関による協力確認書の提出などについて
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえておこなうことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、こちら(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および当該外国人の住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をおこなう前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をおこなう前
提出方法
提出方法は電子申請、郵送、持参のいずれかになります。
電子申請
電子申請で申請する場合は、下記のサイトから申請してください。
郵送または持参
協力確認書を下記提出先へ郵送またはご持参をお願いします。
提出先
郵便番号899-1696
阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所企画推進課
補足:協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。基本的に一度、提出すれば、その後、他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
本市の共生施策について
注意:本市では具体的な共生施策の指針・計画は策定していません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2025年04月01日