最低賃金(鹿児島労働局のサイト)

更新日:2023年10月18日

最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなど全ての労働者に適用されます。使用者は労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

なお、最低賃金には次の賃金は算入されません。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • ひと月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

地域別最低賃金

鹿児島県下の全ての労働者に適用されます。ただし、後述の特定最低賃金(産業別最低賃金)に記載された産業を除きます。

最低賃金
時間額

853円

効力発生日 令和4年10月6日

特定最低賃金(産業別最低賃金)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む)

特定最低賃金 詳細一覧
時間額 853円
効力発生日 令和4年10月6日
適用範囲 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)。
  • 18歳未満または65歳以上の者
  • 雇い入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • 次に掲げる業務に主として従事する者
    • 清掃または片付けの業務
    • 手作業によりまたは手工具もしくは小型動力機を用いておこなう組線、巻線、かしめ、取り付け、バリ取り、かえり取り、鋳ばり取り、刻印または選別の業務(これらの業務のうち流れ作業の中でおこなう業務を除く)
    • 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給または取りそろえの業務

自動車(新車)小売業

特定最低賃金 詳細一覧
時間額 902円
効力発生日 令和4年12月22日
適用範囲 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)。
  • 18歳未満または65歳以上の者
  • 雇い入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • 清掃または片付けの業務に主として従事する者

百貨店、総合スーパー

特定最低賃金 詳細一覧
時間額 853円
効力発生日 令和4年10月6日

関連資料

関連情報

最低賃金に関するお問い合わせ

問い合わせ先一覧
鹿児島労働局賃金室 電話:099‐223‐8278
川内労働基準監督署 電話:0996‐22‐3225
この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029