固定資産税の課税免除・不均一課税
市内に工場など新設または増設等し一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除や不均一課税の適用が受けられます。なお、適用を受けるためには、工事などの着手前に必ずご相談ください。
課税免除
根拠法令・条例
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
- 阿久根市産業開発促進条例
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物などの販売業
- 情報サービス業等
要件
次の表のとおりです。なお、業種によらず資本金が5,000万円を超える事業者は新設・増設に限ります。
資本金の額 | 工場などの家屋、工場敷地の土地、機械・装置の取得価額 |
---|---|
5,000万円以下(個人を含む) | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上(新設・増設に限る) |
1億円超 | 2,000万円以上(新設・増設に限る) |
資本金の額 | 工場などの家屋、工場敷地の土地、機械・装置の取得価額 |
---|---|
5,000万円以下(個人を含む) | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 500万円以上(新設・増設に限る) |
課税免除の期間
新たに課することとなる年度から3年度間
注意:土地に対する固定資産税の課税免除については、その取得から1年以内に建物の建設に着手する必要があります。
申請期限
取得の前に提出が必要な書類があります。詳しくは、企画調整課 企画調整係(電話番号:0996-73-1214)までご相談ください。
不均一課税
根拠法令
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
対象業種
- 製造業
- 道路貨物運送業
- こん包業・卸売業
対象資産
- 次に掲げる建物
業種 | 建物 |
---|---|
製造業 | 工場用の建物 |
道路貨物運送業 | 車庫用、作業場用または倉庫用の建物 |
こん包業・卸売業 | 作業場用または倉庫用の建物 |
- 対象建物の敷地である土地(土地の取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る)
- 機械・装置
要件
- 生産設備の取得価額の合計が2,700万円を超えること
- 新設または増設にあたって新規雇用者が15人を超えること(製造業を除く)
不均一課税の税率・期間
年度 | 税率 |
---|---|
初年度 | 0.14/100 |
第2年度 | 0.35/100 |
第3年度 | 0.7/100 |
申請期限
1月末日までです。対象となる事業者へは申請方法などをご案内しますので、企画調整課 企画調整係(電話番号:0996-73-1214)までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2022年10月06日