固定資産税の課税免除・不均一課税

更新日:2022年10月06日

市内に工場など新設または増設等し一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除や不均一課税の適用が受けられます。なお、適用を受けるためには、工事などの着手前に必ずご相談ください。

課税免除

根拠法令・条例

  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
  • 阿久根市産業開発促進条例

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物などの販売業
  • 情報サービス業等

要件

次の表のとおりです。なお、業種によらず資本金が5,000万円を超える事業者は新設・増設に限ります。

製造業、旅館業(下宿営業を除く)
資本金の額 工場などの家屋、工場敷地の土地、機械・装置の取得価額
5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上(新設・増設に限る)
1億円超 2,000万円以上(新設・増設に限る)
農林水産物などの販売業、情報サービス業等
資本金の額 工場などの家屋、工場敷地の土地、機械・装置の取得価額
5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 500万円以上(新設・増設に限る)

課税免除の期間

新たに課することとなる年度から3年度間

注意:土地に対する固定資産税の課税免除については、その取得から1年以内に建物の建設に着手する必要があります。

申請期限

取得の前に提出が必要な書類があります。詳しくは、企画調整課 企画調整係(電話番号:0996-73-1214)までご相談ください。

不均一課税

根拠法令

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法

対象業種

  • 製造業
  • 道路貨物運送業
  • こん包業・卸売業

対象資産

  • 次に掲げる建物
建物の詳細
業種 建物
製造業 工場用の建物
道路貨物運送業 車庫用、作業場用または倉庫用の建物
こん包業・卸売業 作業場用または倉庫用の建物
  • 対象建物の敷地である土地(土地の取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る)
  • 機械・装置

要件

  • 生産設備の取得価額の合計が2,700万円を超えること
  • 新設または増設にあたって新規雇用者が15人を超えること(製造業を除く)

不均一課税の税率・期間

税率・期間の詳細
年度 税率
初年度 0.14/100
第2年度 0.35/100
第3年度 0.7/100

申請期限

1月末日までです。対象となる事業者へは申請方法などをご案内しますので、企画調整課 企画調整係(電話番号:0996-73-1214)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029