設立をお考えのかたへ

更新日:2022年01月05日

特定非営利活動法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。阿久根市にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合は、所轄庁は阿久根市となります。なお、特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは成立せず、法務局で設立登記をすることで成立します。

阿久根市役所で申請手続ができるかた

阿久根市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとするかた

設立の許認可基準

当該申請が認証されるためには、特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該団体が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。

  1. 手続・申請書・定款の内容が法令に適合している。
  2. 特定非営利活動をおこなうことを主たる目的とする。
  3. 営利を目的としない。
  4. 社員の資格の得喪に不当な条件を付していない。
  5. 報酬を受ける役員数は、役員総数の3分の1以下である。
  6. 宗教活動を主たる目的としない。
  7. 政治活動を主たる目的としない。
  8. 特定の公職、政党の推薦・支持・反対を目的としない。
  9. 暴力団・暴力団などの統制下にある団体でない。
  10. 10人以上の社員を有している。

設立認証を申請するときの提出書類について

阿久根市にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合は、次の認証申請書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

認証申請書に添付が必要な書類

認定申請書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
定款 2部
役員名簿 2部
各役員の就任承諾および誓約書の謄本 1部
各役員の住所または居所を証する書面(住民票など) 1部
社員名簿 1部
確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号および第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面) 1部
設立趣旨書 2部
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1部
設立当初の事業年度の事業計画書 2部
翌事業年度の事業計画書 2部
設立当初の事業年度の活動予算書 2部
翌事業年度の活動予算書 2部

認証申請書に添付が必要な書類の作成例

提出した書類に補正(軽微なものの修正)があった場合

申請後の提出書類に補正(軽微なものの修正)があった場合は、補正後の書類とあわせて1週間以内に補正書を提出してください。

許認可までの期間(標準処理期間)

約60日(土曜日、日曜日および祝祭日を含む)

設立認証された後の提出書類について

特定非営利活動法人の設立認証がされた場合は、所轄庁から認証書を送付します。認証書の受領後2週間以内に、法人の登記登録をおこなう必要があります。登記登録が完了した後は、次の設立登記完了届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。6月経過しても登記をしない場合は、認証取消となります。

設立登記完了届出書に添付が必要な書類

設立登記完了届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 1部
設立の時の財産目録 2部

設立登記完了届出書に添付が必要な書類の作成例

根拠法令

申請窓口

阿久根市役所 企画調整課 地域振興係(電話番号:0996‐73‐1215(直通))

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029