特定非営利活動法人(NPO法人)について
NPOとは
「NPO」とは「NonProfit Organization」、または「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動をおこない、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業をおこなうこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注釈)を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています
(注釈)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
特定非営利活動促進法(NPO法)の概要
「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動をおこなっている営利を目的としない民間団体(NPO)が、法人格を取得することができるものです。
法律の目的
特定非営利活動をおこなう団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動とは
特定非営利活動促進法に定められた20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。次のデータをご参照ください。
法人格取得の要件
特定非営利活動法人の設立には、次のような要件を満たすことが必要です。
法人の義務
特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。
また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(阿久根市にのみ事務所を置く法人は阿久根市)に提出しなければなりません。
特定非営利活動法人の税制の概要
国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、普通法人(株式会社など)と同じです。地方税も収益事業から生じた所得に対しては課税されます。
なお、税に関する詳しいことについては、出水税務署、北薩地域振興局県税課または阿久根市役所税務課にお問い合わせください。
関係法令
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
組合等登記令(昭和39年政令第29号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号) (PDFファイル: 1.2MB)
阿久根市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則(令和2年阿久根市規則第1号) (PDFファイル: 191.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2022年01月05日