農地の違反転用に対する処分について

更新日:2026年04月02日

農地法改正により、原状回復などの措置と罰則が強化されています

農地の転用、転用のために農地売買などをする場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。転用許可を受けずに農地を転用した場合、農地法に違反することになります。また、許可後にも転用目的を変更する場合には事業計画の変更などの手続きをおこなう必要があります。

これらを怠った場合、農地法第51条の規定により、現状回復命令や行政代執行などに発展してしまう可能性があります。さらに、違反転用や現状回復命令違反については、農地法第64条、第67条の規定に基づき、個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金が罰せられる可能性があります。

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