○阿久根市営住宅条例施行規則

平成10年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市営住宅条例(平成10年阿久根市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で、市営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。

(請書等)

第3条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、別記第2号様式による。

2 連帯保証人が個人である場合において、請書に記載すべき極度額は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の入居時における12か月分の家賃に相当する額とする。

3 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)

(2) 連帯保証人が個人である場合には、連帯保証人の所得額証明書

(3) 連帯保証人が法人である場合には、市長が別に定める書類

(4) 緊急連絡先届(別記第2号様式の2)

4 入居者は、前項第4号(第9条第2項において準用する場合を含む。)の緊急連絡先届の内容に変更があったときは、速やかに変更後の緊急連絡先届を市長に提出しなければならない。

5 条例第11条第1項第1号の連帯保証人が個人である場合は、条例第12条第1項第1号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内居住者の連帯保証人が求められない場合は、入居者の4親等以内の親族であること。

(2) 公営住宅の入居者でないこと。

(3) 公営住宅の入居者の連帯保証人でないこと。

(4) 入居者の家賃を保証できる所得を有すること。

(5) 市町村税を過去3年間滞納していないこと。

(入居可能通知書)

第4条 条例第11条第4項の規定による市営住宅入居可能日の通知書は、別記第3号様式による。

(入居手続期間延長承認申請)

第5条 条例第11条第5項の市長の承認を受けようとする者は、条例第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、市営住宅入居手続期間延長承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第6条 条例第12条第2項の市長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(別記第5号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者との連署(新たに連帯保証人になろうとする者が法人である場合は、その者については記名押印)による請書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人異動届(別記第6号様式)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第3条第2項及び第3項(第4号を除く。)の規定は、第1項の請書について準用する。

(同居承認申請等)

第7条 条例第13条第1項本文の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得額証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める者は、入居者の15歳未満の子とする。

(世帯員異動届)

第8条 入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(別記第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出又は死亡

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第9条 条例第14条第1項又は第3項の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 請書

(3) 入居者の印鑑証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項第2号の請書について準用する。

(収入申告書)

第10条 条例第16条第1項の申告を行おうとする者は、収入申告書(別記第10号様式)に入居者、同居の親族その他当該入居者が扶養している親族の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(収入認定更正申出)

第11条 条例第16条第3項又は第28条第3項の規定により、条例第16条第2項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認める者にあっては、市長が別に指定する日まで)に、収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第17条又は第19条第1項(条例第30条第3項第32条第3項又は第53条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(別記第12号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 家賃等の減免又は徴収の猶予の承認(不承認)通知書は、別記第12号様式の2による。

3 家賃等の減免又は徴収の猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市営住宅家賃等減免(徴収猶予)事由消滅届出書(別記第12号様式の3)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出を受けた場合は、その取消しについて、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)取消通知書(別記第12号様式の4)により家賃等の減免又は徴収の猶予を受けた者に通知するものとする。

(不使用届)

第13条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は、市営住宅不使用届(別記第13号様式)を、使用しないこととなる日の前日までに、市長に提出しなければならない。

(模様替え及び増築承認申請)

第14条 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第14号様式)に設計書を添えて市長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長承認申請)

第15条 条例第31条第4項の申出をしようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(別記第15号様式)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第16条 条例第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、市営住宅明渡し届(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用申込書等)

第17条 条例第57条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(別記第17号様式)によるものとする。

2 条例第57条第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(別記第18号様式)によるものとする。

(使用誓約書)

第18条 条例第56条第1項に規定する者で前条第2項の通知を受けたものは、条例第59条第1項第1号の規定による駐車場使用誓約書(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第19条 条例第64条第3項の規定により、市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、各市営住宅に住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。ただし、特に必要がないと認められるところには、これを置かないことができる。

2 管理人は、各市営住宅の関係者のうちから、適当な者を選考して市長が委嘱する。

3 管理人の任期は、1年とし、補欠の管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 管理人は、住宅監理員の指導を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状態に維持管理するために必要な入居者への指導に関すること。

(2) 家賃等の納入通知書の配布及び納入の催促に関すること。

(3) 住宅の入居及び明渡しの確認に関すること。

(4) 不正な入居、同居及び転貸並びに無許可の模様替え及び増改築の取締りに関すること。

(5) 住宅及び共同施設の修繕箇所等の調査報告に関すること。

(6) 住宅関係の条例及び規則に基づく通知書、報告書等の取次ぎに関すること。

(7) 市長及び住宅監理員の指示を入居者に周知させること。

(8) その他住宅管理上必要な事項

5 管理人に対しては、予算の範囲内において、市長が別に定めるところにより報償金を支給する。

(証明書)

第20条 条例第65条第3項の証明書は、別記第20号様式による。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市営住宅設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 阿久根市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和54年阿久根市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間はこの規則(以下「新規則」という。)第7条及び第9条から第15条までの規定は適用せず、旧規則第6条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月規則第20号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿久根市営住宅条例施行規則

平成10年3月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第16号
平成12年3月 規則第28号
平成14年1月 規則第3号
平成14年3月 規則第10号
平成14年8月 規則第20号
平成17年3月 規則第12号
平成20年6月 規則第15号
令和2年3月31日 規則第3号