○阿久根市営住宅条例

平成10年1月30日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第49条―第53条)

第6章 駐車場の管理(第54条―第63条)

第7章 補則(第64条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市広報紙

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) その他市民が周知できるような方法

2 前項の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法等第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 60歳未満の者で特に居住の安定を図る必要があるもの

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 前号イからまで、又はに該当する者がある場合 21万4,000円

 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の 補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する 場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた 低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市税を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 第1項に規定する入居者資格のある者のうち同項第1号ただし書に規定する者が入居できる市営住宅の規格は、居室数が3以下の住宅とする。ただし、市長がこれにより難い事情があると認めるときは、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第2号エに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、阿久根市営住宅条例施行規則(平成10年阿久根市規則第16号。以下「規則」という。)で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選の方法により行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者のうち、高齢者、心身障害者、寡婦、寡夫若しくは引揚者で市長が定める要件を備えているもの、第5条各号に掲げる事由のある者又は特別の事情があると認める者であって、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、当該入居決定者がやむを得ない理由により当該期間内に入居の手続をすることができないときは、市長の承認を得て、市長が指示する期限までに当該手続をすることができる。

(1) 連帯保証人との連署(連帯保証人が法人である場合は、連帯保証人については記名押印。第2項において同じ。)による請書を提出すること。

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納付すること。

(3) その他市長が必要と認める書類を提出すること。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に規定する手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第12条 前条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる者とする。

(1) 次の条件のいずれも具備する個人で市長が適当と認める者

 市内に住所を有すること。(市長が特別の事情があると認める場合を除く。)

 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有すること。

(2) 市長が適当と認める法人

2 市営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡し、又は解散したとき。

(2) 破産手続開始の決定、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所(法人にあっては、代表者の住所又は居所)が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 前条第1項第1号の請書に基づき市営住宅の入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

3 市営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)その他市長が別に定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項本文の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該市営住宅に引き続き居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 市長は、市営住宅の入居者の地位を承継しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別な事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、第35条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の家賃以下で定めることができる。

3 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項及び第2項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 年度の途中で失業等により収入が変動した場合であって、当該年度中に収入の再認定をすることができない事情があるとき。

(5) その他市長が前各号に準ずる特別の事情があると認めたとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、当該敷金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行、第32条第2項(第36条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第41条第3項若しくは第4項の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金に係る利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

5 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第20条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道の修繕に要する費用。ただし、畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

(2) 市営住宅の共同施設の修繕に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、借り上げて設置する市営住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項第1号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項第1号ただし書に規定する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

第25条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が、第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による認定の通知を受けた入居者は、当該認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、第3項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において、第15条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な状況にあると認めるときは、第15条の規定及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、政令第8条で定めるところにより、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の家賃以下で定めることができる。

3 市長は、第1項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(第15条第4項の規定により算出した家賃をいう。以下この章において同じ。)以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

4 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は、第15条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により、除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項ただし書の規定により、市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(市営住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項若しくは第3項又は第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 借上げに係る市営住宅の借上期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅について第1項第1号の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合において、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第11条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第49条 市長は、市営住宅の所在する区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第25条から第31条までに定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項(第4号及び第5号を除く。)の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者でなければならない。

(家賃)

第52条 第49条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定めるものとする。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第15条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(管理)

第54条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第55条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる条件を具備する者が駐車場の管理を目的として組織する団体で市長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可することができる。

(使用の申込み)

第57条 駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第58条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第61条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第60条 駐車場の使用料は、駐車場1区画につき月額810円とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(保証金)

第61条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する保証金については、第19条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「敷金」とあるのは「保証金」と、同条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し等)

第62条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項に規定する駐車場の明渡しの請求については、第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第62条第1項」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第62条第1項第1号」と、「入居した」とあるのは「使用した」と、「受けた家賃」とあるのは「受けた使用料」と、同条第4項中「第1項第2号」とあるのは「第62条第1項第2号」と、同条第5項中「第1項第6号」とあるのは「第62条第1項第6号」と読み替えるものとする。

(準用)

第63条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第18条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

第18条第1項

入居者

使用者

第11条第5項

第59条第4項

入居可能日

使用開始日

市営住宅

駐車場

第41条第1項

第62条第1項

家賃

使用料

第18条第2項

入居者

使用者

第18条第3項

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

に入居した

を使用した

家賃

使用料

第18条第4項

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

家賃

使用料

第24条

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

第25条

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

入居の

使用の

第26条本文

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

住宅以外

駐車場以外

第27条第1項本文

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

第40条第1項

入居者

使用者

市営住宅を

駐車場を

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第64条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指示を与えなければならない。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、入居者のうちから市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 入居者は、正当な理由がなければ、第1項の検査又は指示を拒むことができない。

(敷地の目的外使用)

第66条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、阿久根市財産規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第67条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は第32条第2項若しくは第41条第3項若しくは第4項の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市営住宅設置及び管理条例の廃止)

2 阿久根市営住宅設置及び管理条例(昭和37年阿久根市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)において現に市が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

4 施行日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月条例第21号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月条例第21号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第22号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月条例第29号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月条例第20号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市営住宅条例第15条及び第30条の規定は、平成30年度以後の年度分の家賃決定のための収入申告について適用する。

(平成31年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 市営住宅

番号

名称

位置

構造

戸数

設置の時期

1

黒之浜住宅

脇本9590番地20

簡易耐火平家建

8

昭和46年3月10日

2

黒之浜住宅

脇本9590番地20

簡易耐火平家建

4

昭和48年4月1日

3

黒之浜住宅

脇本9590番地7

簡易耐火2階建

4

昭和57年4月1日

4

槝之浦住宅

脇本502番地2

簡易耐火平家建(災害)

4

昭和41年3月31日

5

上原住宅

脇本7701番地

耐火2階建

9

昭和60年4月1日

6

上原住宅

脇本7701番地

耐火2階建

4

昭和62年3月1日

7

平畑住宅

脇本7857番地

木造平家建

3

昭和32年3月20日

8

島迫住宅

脇本7237番地1

木造平家建

5

昭和36年3月5日

9

折口住宅

折口1747番地50

耐火2階建

8

昭和59年4月1日

10

折口住宅

折口1747番地80

耐火2階建

8

昭和61年4月1日

11

鶴川内住宅

鶴川内5030番地6

耐火2階建

4

昭和63年4月1日

12

栫住宅

鶴川内4283番地

木造平家建

1

昭和34年3月8日

13

妙見住宅

赤瀬川633番地

木造平家建

4

昭和41年3月31日

14

下木場住宅

赤瀬川955番地1

簡易耐火平家建

20

昭和45年4月1日

15

下木場住宅

赤瀬川952番地

簡易耐火平家建

8

昭和46年3月10日

16

下木場住宅

赤瀬川952番地

簡易耐火平家建

3

昭和48年4月1日

17

塚元住宅

赤瀬川1290番地1

木造平家建

1

昭和36年3月31日

18

猿の出住宅

赤瀬川1026番地

木造平家建

4

昭和32年3月20日

19

猿の出住宅

赤瀬川1010番地2

木造平家建

3

昭和36年3月31日

20

猿の出住宅

赤瀬川1007番地

木造平家建

12

昭和41年3月10日

21

猿の出住宅

赤瀬川1007番地

木造平家建

8

昭和41年3月31日

22

寺山住宅

赤瀬川4328番地15

耐火4階建

19

平成14年9月1日

23

寺山住宅

赤瀬川4328番地15

耐火4階建

62

平成17年4月1日

24

寺山住宅

赤瀬川4328番地15

耐火4階建

18

平成27年2月1日

25

寺山住宅

赤瀬川4328番地15

耐火4階建

17

平成30年3月1日

26

丸尾住宅

赤瀬川1105番地

木造平家建

4

昭和35年3月31日

27

上松住宅

赤瀬川137番地

木造平家建

3

昭和32年12月23日

28

上松住宅

赤瀬川137番地

木造平家建

1

昭和34年2月20日

29

高松住宅

高松町46番地

木造平家建

2

昭和29年3月31日

30

高松住宅

波留570番地

木造平家建

2

昭和31年3月31日

31

高松住宅

波留570番地

簡易耐火平家建

6

昭和31年8月30日

32

間処住宅

波留2100番地

木造平家建

2

昭和30年3月31日

33

間処住宅

波留2100番地

特殊耐火2階建

4

昭和30年6月28日

34

戸柱住宅

波留6123番地1

簡易耐火平家建(災害)

4

昭和41年3月31日

35

出塩迫住宅

波留3988番地

木造平家建

3

昭和29年3月31日

36

出塩迫住宅

波留3988番地

木造平家建

1

昭和31年3月31日

37

出塩迫住宅

波留3979番地1

木造平家建

2

昭和37年3月31日

38

鶴見タウン

塩鶴町二丁目51番地

耐火3階建

18

平成3年4月1日

39

鶴見タウン

塩鶴町二丁目51番地

耐火3階建

18

平成4年4月1日

40

ふれあい住宅

塩浜町二丁目210番地

耐火3階建

24

平成5年4月1日

41

ふれあい住宅

塩浜町二丁目210番地

耐火3階建

24

平成6年4月1日

42

ふれあい住宅

塩浜町二丁目210番地

耐火3階建

24

平成7年11月1日

43

春畑住宅

西目5647番地1

簡易耐火平家建

8

昭和48年4月1日

44

春畑住宅

西目5647番地1

簡易耐火平家建

8

昭和49年4月1日

45

春畑住宅

西目5647番地1

簡易耐火2階建

8

昭和53年4月1日

46

春畑住宅

西目5820番地2

簡易耐火2階建

8

昭和54年4月1日

47

春畑住宅

西目5820番地2

簡易耐火2階建

7

昭和55年4月1日

48

春畑住宅

西目5647番地3

簡易耐火2階建

16

昭和56年5月1日

49

春畑住宅

西目5647番地3

簡易耐火2階建

10

昭和57年4月1日

50

春畑住宅

西目5820番地2

耐火2階建

10

昭和58年4月1日

51

牛之浜住宅

大川11343番地13

簡易耐火平家建

4

昭和41年3月31日

52

牛之浜住宅

大川10642番地

耐火2階建

4

昭和58年4月1日

2 共同施設

番号

名称

位置

構造

戸数

設置の時期

1

春畑集会室

西目5647番地3

簡易耐火平家建

1

昭和57年4月1日

2

ふれあい集会室

塩浜町二丁目210番地

耐火平家建

1

平成7年7月1日

3

寺山団地生活相談室・団らん室・集会室

赤瀬川4354番地18

木造平家建

1

平成14年9月1日

阿久根市営住宅条例

平成10年1月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成10年1月30日 条例第9号
平成12年3月 条例第2号
平成12年9月 条例第21号
平成13年9月 条例第26号
平成14年3月 条例第13号
平成14年6月 条例第21号
平成14年12月 条例第29号
平成16年6月 条例第14号
平成17年3月 条例第7号
平成17年6月 条例第22号
平成17年9月 条例第29号
平成20年6月 条例第20号
平成22年10月8日 条例第17号
平成24年3月9日 条例第17号
平成24年6月13日 条例第22号
平成25年3月14日 条例第16号
平成25年6月13日 条例第24号
平成26年3月10日 条例第6号
平成26年6月24日 条例第14号
平成26年12月1日 条例第20号
平成27年6月18日 条例第22号
平成28年6月13日 条例第14号
平成29年3月1日 条例第3号
平成29年12月4日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年3月10日 条例第16号
令和3年3月2日 条例第3号
令和4年3月10日 条例第6号
令和4年9月8日 条例第15号
令和5年3月1日 条例第14号