児童手当制度の改正について(令和6年10月から)
児童手当支払通知書の廃止について
令和6年10月1日の制度改正に伴い、「支払通知書」の送付は廃止となります。
令和6年12月期(10月・11月分)分からの支払金額などの確認については、通帳の記帳によりご確認ください。
ただし、以下に該当するかたについては、今後も支払通知書またはいずれかの通知書にてお知らせいたします。
- 転出などにより受給資格が消滅となったかたについては、引き続き支払通知書を送付いたします。
- 3歳到達など支給金額に変更があったかたについては、額改定通知書によりお知らせいたします。
- 学校給食費などの申出徴収があったかたについては、現行どおり支給日前に徴収通知書を送付いたします。


児童手当制度改正のご案内 (PDFファイル: 116.0KB)
主な改正内容
改正内容 | ||
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令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | |
支給対象 | 中学校修了まで | 高校生年代まで |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 |
(第3子以降は小学校修了まで15,000円)
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多子加算の カウント対象 |
高校生年代まで | 大学生年代まで |
支払月 | 3回(6月、10月、2月) | 6回(偶数月) |
(例) 21歳、17歳、14歳の子を養育している場合
- 21歳…支給対象外だが、多子加算のカウント対象となる
- 17歳…月10,000円
- 14歳…月30,000円
合計:月40,000円
所得制限の撤廃
所得にかかわらず、対象者全員に児童手当が支給されます。
支給対象年代の延長
中学生までから高校生年代までに延長されます。
補足:高校生年代とは、15歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのかたです。
第3子以降の支給額の増額
月1万5千円から月3万円に増額されます。
補足1:第3子以降とは、0歳から大学生年代までの子の中で年齢が上の子から数えて3番目以降にあたる児童をいいます。
補足2:大学生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までのかたです。
多子加算のカウント対象年齢の延長
高校生年代から大学生年代へ延長されます。
注意1:以下の2点のどちらも当てはまる場合のみ大学生の子のカウント対象となります。
- 大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している場合
- 親などの経済的負担がある場合(大学生に限らず、左記に当てはまる場合は対象となることがあります)
注意2:大学生年代の子をカウント対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必ず必要です。
支給回数の増加
年3回の支給から年6回(偶数月)の支給へ増加します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2025年06月11日