出生届
子どもが生まれたときは出生届を出してください。
届け出期間
子が生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が市役所の閉庁日に当たる場合は翌開庁日までです。届け出期間を過ぎると簡易裁判所から過料を科せられる場合があります。
届け出人
父または母
届け出地
次のいずれかの市区町村役場
- 父母の本籍地
- 子どもの出生地
- 届け出人の所在地
届け出に必要なもの
- 出生証明書(病院でもらえます)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険に加入している人は、国民健康保険証
- 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です)
なお、生まれた子の父母が婚姻中でないときは市民環境課住民年金係にご相談ください。
届け出の窓口
- 市民環境課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分。
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2023年02月28日