令和6年10月から児童手当制度が変わります

更新日:2024年12月13日

児童手当支払通知書の廃止について

令和6年10月1日の制度改正に伴い、「支払通知書」の送付は廃止となります。
令和6年12月期(10月・11月分)分からの支払金額などの確認については、通帳の記帳によりご確認ください。
ただし、以下に該当するかたについては、今後も支払通知書またはいずれかの通知書にてお知らせいたします。

  • 転出などにより受給資格が消滅となったかたについては、引き続き支払通知書を送付いたします。
  • 3歳到達など支給金額に変更があったかたについては、額改定通知書によりお知らせいたします。
  • 学校給食費などの申出徴収があったかたについては、現行どおり支給日前に徴収通知書を送付いたします。

主な改正内容

改正内容
  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分から(改正後)
支給対象 中学校修了まで 高校生年代まで
所得制限 あり なし
支給月額
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上:10,000円

(第3子以降は小学校修了まで15,000円)

  • 所得制限限度額以上:5,000円
  • 所得上限限度額以上:支給なし
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上:10,000円
  • 第3子以降は一律で30,000円

多子加算の

カウント対象

高校生年代まで 大学生年代まで
支払月 3回(6月、10月、2月) 6回(偶数月)

(例) 21歳、17歳、14歳の子を養育している場合

  • 21歳…支給対象外だが、多子加算のカウント対象となる
  • 17歳…月10,000円
  • 14歳…月30,000円

合計:月40,000円

所得制限の撤廃

所得にかかわらず、対象者全員に児童手当が支給されます。

支給対象年代の延長

中学生までから高校生年代までに延長されます。

補足:高校生年代とは、15歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのかたです。

第3子以降の支給額の増額

月1万5千円から月3万円に増額されます。

補足1:第3子以降とは、0歳から大学生年代までの子の中で年齢が上の子から数えて3番目以降にあたる児童をいいます。

補足2:大学生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までのかたです。

多子加算のカウント対象年齢の延長

高校生年代から大学生年代へ延長されます。

注意1:以下の2点のどちらも当てはまる場合のみ大学生の子のカウント対象となります。

  • 大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している場合
  • 親などの経済的負担がある場合(大学生に限らず、左記に当てはまる場合は対象となることがあります)

注意2:大学生年代の子をカウント対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必ず必要です。

支給回数の増加

年3回の支給から年6回(偶数月)の支給へ増加します。

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要なかた

次に該当するかたは、制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要です。

  • 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育しているかた
  • 所得上限額を超過しており、児童手当も特例給付も受給していないかた
  • 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育しているかた

注意1:令和6年10月1日時点で阿久根市から転出しているかた、または転出予定のかたについては、転出先の市町村で申請をお願いします。

注意2:施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

注意:令和6年9月30日(月曜日)までに申請書の提出がない場合、初回支給日(12月13日)に間に合わない場合があります。ただし、上記期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請書の提出があった場合は、令和6年10月分からさかのぼってお支払いします。

申請書の様式

世帯状況によって申請書類が異なりますので、詳しくは福祉課児童福祉係(0996-73-1248)までお問い合わせください。

申請が不要なかた

現在児童手当を受給中で、阿久根市の児童手当台帳などに0歳から高校生年代までの児童が登録されているかた

公務員のかたへ

公務員のかたは、勤務先で児童手当を受給することとなっています。制度改正に伴う手続きについては、勤務先に確認をお願いします。

対象となるかた

児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人

注意:受給者については、制度改正後も原則として子どもの父または母で、生計中心者のかたです。児童手当における生計中心者とは、原則として父母のうち所得が高いかたになります。所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養、世帯の状況などにより総合的に判断します。

支給額

  • 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上:10,000円(第3子以降は30,000円)

支給日

手当ての支給日
支給日 支給対象月
12月15日 10月、11月
2月15日 12月、1月
4月15日 2月、3月
6月15日 4月、5月
8月15日 6月、7月
10月15日 8月、9月
  • 15日が休日・祝日の場合は、金融機関の前営業日に支給します。
  • 転出などにより阿久根市での受給資格が喪失した場合は、該当月までの分を翌月に支給します。

受給中のかたへの注意事項

児童手当を受給中のかたが次に該当する場合は、速やかに窓口で消滅届・増額申請・変更申請などの手続きをしてください。届け出がない場合は、事実発生の時点にさかのぼって、それまで受給していた手当を返納していただくことがあります。

  • 受給者が離婚や別居などにより児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が未成年後見人でなくなったとき
  • 受給者が父母指定者でなくなったとき(父母の帰国など)
  • 児童が海外留学などにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき
  • 児童が里親などに委託された、または児童福祉施設などに入所したとき
  • 受給者の再婚などにより児童が配偶者の扶養になったとき
  • 受給者または児童が市外へ転出するとき
  • 受給者が児童と別居することになったとき、または別居している児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 振込先の金融機関を変更するとき(受給者名義の口座のみ)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ)…例:社会保険を離脱し、国民健康保険に加入した(厚生年金⇒国民年金)
  • 婚姻により配偶者を有するに至ったとき

現況届について

現況届は受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。令和3年度まではすべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度の制度改正により、一部のかたを除き現況届の提出が不要となりました。なお、現況届の提出が必要なかたには個別にお知らせしますので、必ず手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297