児童手当

更新日:2025年06月11日

児童を養育している家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

支給対象者

高校生年代までの児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を養育し、父母のうち、原則として前年の所得が高いかたが受給者となります。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)。
  • 離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します(証明書類が必要です。)。
  • 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、そのかた(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
  • 公務員のかたは所属長から支給されます(勤務先で手続きをしてください。)。

現況届について

現況届は受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。

  • 現況届の提出は原則不要です。
  • 現況届の提出が必要なかたは個別にお知らせします(6月中に必ず提出してください。)。

注意:提出がない場合、8月支給分(6月および7月分)以降の児童手当が受けられなくなる場合 があります。

以下のかたは現況届の提出が必要です。

  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者のかた
  • 児童と別居しているかた
  • 離婚協議中により配偶者と別居しているかた
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と実際の居住地が異なるかた
  • 戸籍や住民票に記載のない児童を養育しているかた
  • 高校卒業後(18歳年度末を経過した後、22歳年度末まで)、進学せず就職などした子を継続して養育しているかた
  • その他状況を確認する必要のあるかた

第3子加算の対象となる大学生年代の子を養育する受給者について

18歳年度末以降から22歳年度末までの子で、受給者に学費や食費などの経済的負担がある場合は、児童数としてカウントされます。

  • 該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
  • 提出後に監護・生計維持の状況に変化(転居、卒業、就職、自立など)があった場合は、速やかに届け出をしてください。

認定請求の手続き

出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生や転入などから15日以内に福祉課児童福祉係で認定請求の手続きが必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求の手続きが遅れると支給されない月が発生しますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 申請者が厚生年金などに加入している場合、申請者の健康保険証の写し
    補足:令和6年12月2日からマイナ保険証の利用促進により、従来の健康保険証が廃止されたかたについては、年金加入証明書または加入している健康保険の内容がわかるものを提出してください。
  • 申請者のマイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証などの写真付き証明書
  • 申請者に配偶者がいる場合、配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請者が児童と別居している場合、児童のマイナンバーカード
  • 離婚協議中で児童と同居している場合、申立書および離婚協議中であることを証明する書類または弁護士など、第三者により作成された書類
    例:離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書

支給月額

児童1人につき次の月額が支給されます。

支給額一覧
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 10,000円(第3子以降は30,000円)

支給日

次のとおり、年6回、2か月分を原則として口座振込で支給します。

支給日一覧
支給日 支給対象月
12月15日 10月、11月
2月15日 12月、1月
4月15日 2月、3月
6月15日 4月、5月
8月15日 6月、7月
10月15日 8月、9月

補足1:支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日に支給します。
補足2:転出などにより阿久根市での受給資格を喪失した場合は、該当月までの分を翌月に支給します。

受給中の注意事項

児童手当を受給中の人が次に該当する場合は、速やかに窓口で消滅届・増額申請・変更申請などの手続きをしてください。届け出がない場合は、事実発生の時点にさかのぼって、それまで受給していた手当を返納していただくことがあります。

  • 受給者が離婚や別居などにより児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が未成年後見人でなくなったとき
  • 受給者が父母指定者でなくなったとき(父母の帰国など)
  • 児童が海外留学などにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき
  • 児童が里親などに委託された、または児童福祉施設などに入所したとき
  • 受給者の再婚などにより児童が配偶者の扶養になったとき
  • 受給者または児童が市外へ転出するとき
  • 受給者が児童と別居することになったとき、または別居している児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 振込先の金融機関を変更するとき(受給者名義の口座のみ)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ)
    例:社会保険を離脱し、国民健康保険に加入した(厚生年金⇒国民年金)
  • 婚姻により配偶者を有するに至ったとき

手続きの窓口

福祉課児童福祉係(6番窓口)

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297