児童手当

更新日:2023年11月01日

児童を養育している家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

対象となる人

中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している人

支給要件

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(証明書類が必要です)。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
  • 公務員の方は所属長から支給されます(勤務先で手続きをしてください)。

受給者について

児童手当の申請者(受給者)は、原則として子どもの父または母で、生計中心者のかたです。児童手当における生計中心者とは、原則として父母のうち所得が高いかたになります。所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養、世帯の状況などにより総合的に判断します。

認定請求の手続き

出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生や転入などから15日以内に福祉課児童福祉係で認定請求の手続きが必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求の手続きが遅れると支給されない月が発生しますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 申請者が厚生年金などに加入している場合、申請者の健康保険証の写し
  • 申請者のマイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証などの写真付き証明書
  • 申請者に配偶者がいる場合、配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請者が児童と別居している場合、児童のマイナンバーカード
  • 離婚協議中で児童と同居している場合、申立書および離婚協議中であることを証明する書類または弁護士など、第三者により作成された書類
    例:離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書

支給月額

児童1人につき次の月額が支給されます。

所得制限未満の世帯

支給額一覧
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

注意:「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち3番目以降をいいます。

所得制限限度額を超える世帯

申請者(受給者)の前年分(1月~5月に申請の場合は前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。

所得上限限度額を超える世帯

支給額無し(令和4年6月分から適用)

支給日

次のとおり年3回、4か月分を原則として口座振込で支給します。

支給日一覧
支給日 支給対象月
6月15日 2月~5月分
10月15日 6月~9月分
2月15日 10月~1月分
  • 支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日に支給します。
  • 転出などにより阿久根市での受給資格を喪失した場合は、該当月までの分を翌月に支給します。

児童手当の所得制限

令和4年6月1日以降、児童手当の支給要件・手続きなどが次のとおり改正されました。

2段階の所得制限

令和4年10月支給分から、児童を養育しているかたの所得が次の所得制限一覧表の「2.所得上限限度額」以上となる場合、児童手当および特例給付は支給されません。

児童を養育しているかたの所得が、「1.所得制限限度額」未満の場合は児童手当を、「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。

なお、特例給付が支給されなくなった後に所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合は、あらためて児童手当の申請手続きが必要となります。

所得制限一覧表
扶養親族などの数 1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 注意1:新しい所得制限は令和3年中の所得から適用されます。
  • 注意2:扶養親族などの数は、税法上の扶養親族などの数です。
  • 注意3:所得制限限度額は、収入から給与所得控除、医療費などの控除、社会保険料相当額(一律80,000円)などを控除した額です。
  • 注意4:所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある人の限度額は、前述の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 注意5:扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

制度改正のイメージ図

受給中の注意事項

児童手当を受給中の人が次に該当する場合は、速やかに窓口で消滅届・増額申請・変更申請などの手続きをしてください。届け出がない場合は、事実発生の時点にさかのぼって、それまで受給していた手当を返納していただくことがあります。

  • 受給者が離婚や別居などにより児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が未成年後見人でなくなったとき
  • 受給者が父母指定者でなくなったとき(父母の帰国など)
  • 児童が海外留学などにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき
  • 児童が里親などに委託された、または児童福祉施設などに入所したとき
  • 受給者の再婚などにより児童が配偶者の扶養になったとき
  • 受給者または児童が市外へ転出するとき
  • 受給者が児童と別居することになったとき、または別居している児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 振込先の金融機関を変更するとき(受給者名義の口座のみ)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ)
    例:社会保険を離脱し、国民健康保険に加入した(厚生年金⇒国民年金)
  • 婚姻により配偶者を有するに至ったとき

現況届について

現況届は受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。令和3年度まではすべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度の制度改正により、一部のかたを除き現況届の提出が不要となりました。なお、現況届の提出が必要なかたには個別にお知らせいたしますので、必ず手続きをお願いいたします。

手続きの窓口

福祉課児童福祉係(6番窓口)

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297