離婚届

更新日:2025年08月18日

離婚するときは離婚届を提出してください。離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」の2種類があり、種類によって届け出期間や必要なものなどが異なります。

協議離婚

届け出期間

届け出期間は特にありません。届け出の日から効力が発生します。

届け出人

夫および妻

届け出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届け出に必要なもの

  • 離婚届
  • 来庁する届け出人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きで有効期限内のもの)

注意1:離婚届には必ず夫、妻の署名、成人のかた2人の証人が必要です。

注意2:離婚する夫妻に未成年の子がいるときは、親権者を定める必要があります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日に、父母の離婚などに関する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

裁判離婚

届け出期間

裁判(調停、審判、判決、和解、請求の認諾)の確定日を含めて10日以内

届け出人

裁判の提起者(裁判の提起者が期間内に届け出をしないときは相手方が届け出をすることができます)

届け出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届け出に必要なもの

  • 調停の場合、調停調書の謄本
  • 審判の場合、審判書謄本および確定証明書
  • 判決の場合、判決書の謄本および確定証明書
  • 和解の場合、和解調書の謄本
  • 請求の認諾の場合、認諾調書の謄本

未成年の子の親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。

届け出の窓口

  • 市民課住民年金係(1番窓口)
  • 三笠支所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

市役所警備員室の位置図

離婚後の氏について

婚姻により氏が変わった人は離婚すると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」により、その氏を引き続き使うことができます。

離婚の際に称していた氏を称する届については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619