離婚届

更新日:2023年02月28日

離婚するときは離婚届を出してください。離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」の2種類があり、種類によって届け出期間や必要なものなどが異なります。

協議離婚

届け出期間

届け出期間は特にありません。届け出の日から効力が発生します。

届け出人

夫および妻

届け出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届け出に必要なもの

  • 本籍地が阿久根市でない場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 来庁する届け出人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きで有効期限内のもの)
  • 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地の市区町村役場で取得することができます。郵便請求もできますので本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。また、離婚届には成人のかた2人の証人が必要です。

離婚する夫妻に未成年の子がいるときは夫妻のどちらか一方を親権者として定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。

裁判離婚

届け出期間

裁判(調停、審判、判決、和解、請求の認諾)の確定日を含めて10日以内

届け出人

裁判の提起者(裁判の提起者が期間内に届け出をしないときは相手方が届け出をすることができます)

届け出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届け出に必要なもの

  • 本籍地が阿久根市でない場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 調停の場合、調停調書の謄本
  • 審判の場合、審判書謄本および確定証明書
  • 判決の場合、判決書の謄本および確定証明書
  • 和解の場合、和解調書の謄本
  • 請求の認諾の場合、認諾調書の謄本
  • 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です

未成年の子の親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。

届け出の窓口

  • 市民環境課住民年金係(1番窓口)
  • 三笠支所

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分。
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

市役所警備員室の位置図

離婚後の氏について

婚姻により氏が変わった人は離婚すると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」により、その氏を引き続き使うことができます。

離婚の際に称していた氏を称する届については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619