子ども医療給付制度

更新日:2023年02月01日

経済的な理由から受診を控えることによる症状の悪化を防ぐため、市町村民税非課税世帯の子どもを対象に県内医療機関などにおける窓口負担をなくす制度が、令和3年4月診療分から「子ども医療給付制度」として、対象者が「小学校入学前の子ども」から「18歳までの子ども」に拡充されました。

対象者

次の要件を全て満たす18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども

  • 市内に住所を有する保護者に監護されている子ども
  • 市町村民税非課税世帯に属している子ども
  • 健康保険に加入している子ども
  • 生活保護など他の医療扶助を受けていない子ども

注意:市町村民税非課税世帯とは、当該年度の市町村民税が制度の対象となる子どもの属する世帯員の全てが課税されていない世帯をいいます。また、単身赴任などで別世帯に生計同一の保護者がいる場合などは、その保護者の属する世帯員全てが非課税者であることが必要です。

助成の内容

制度の対象となる子どもが県内の医療機関などを受診した際に、受給資格者証を提示することで、医療機関などに支払う窓口負担金(一部負担金)が無料になります。

対象となる医療費

健康保険が適用される入院費、通院費、薬代、訪問看護費、柔道整復施術療養費などです。ただし、次のものは対象となりません。

  • 保険適用とならない医療費(健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代など)
  • 健康保険組合などから支給される高額医療費や付加給付に該当する医療費
  • 法令などにより給付される医療費(未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金など)

受給資格者証の交付申請など

助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。申請を受け、受給資格を満たしている場合は、子ども医療給付制度の受給資格者証を交付します。

申請方法

子ども医療費助成またはひとり親医療費助成の受給資格がある場合

福祉課児童福祉係に登録申請書を提出してください。

重度心身障害者医療費助成の受給資格がある場合または出生、転入などで新規に医療費助成資格を登録する場合

次のものを持参の上、福祉課児童福祉係で申請してください。

  • 対象となる子どもの健康保険証の写し
  • 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード

注意:市町村民税の申告がされていないなど、課税状況が確認できない場合は手続きはできません。

申請窓口

福祉課 児童福祉係(6番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

登録事項の変更・紛失など

次の場合は届け出が必要ですので、福祉課児童福祉係で手続きをしてください。

  • 子どもの保険証が変わった場合
  • 受給資格者証に登録されている氏名・住所に変更があった場合
  • 振込先の金融機関を変更する場合
  • 受給資格者証を紛失・破損・汚損した場合

医療機関などでの取り扱い

県内の医療機関で受診した場合

健康保険証と受給資格者証を提示することで、保険診療に係る一部負担金が無料になります(保険適用外の費用については支払いが必要です)。

県外で受診した場合または県内の医療機関で受給資格者証を提示せずに受診した場合

医療機関などで一部負担金を支払い後、福祉課児童福祉係に支給申請書および領収書を提出してください。

受給資格者証の更新手続き

受給資格者証の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日まで(18歳到達年度は3月31日まで)となります。

一度申請をいただくと、毎年7月に受給資格の確認をおこない、引き続き受給要件を満たしている場合には、新しい受給資格者証を送付します。

非課税世帯から課税世帯へ課税区分が変更となるなど「子ども医療給付制度」の対象外となった場合は、翌年度からは窓口での一部負担金の支払いが必要となります。非該当通知を送付しますので、受給資格者証は返却してください。

なお、「子ども医療給付制度」の対象外となった以降の医療費については、「子ども医療費助成」、「ひとり親医療費助成」、「重度心身障害者医療費助成」のいずれかの医療費助成の対象となります。

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