野焼きは法律で禁止されています

更新日:2021年03月08日

ダイオキシン類の排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成14年12月1日に改正されました。これにより、原則として、廃棄物の野焼きとほとんどの小型焼却炉の使用が禁止となりました。

違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科に処せられます。野焼きで許された行為であっても生活環境上支障を与え苦情などがある場合は、改善命令や行政指導の対象になります

焼却するときはビニールやプラスチック類を混ぜないでください。また、付近住民の迷惑にならないように注意してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条

政令で定める廃棄物の焼却

  1. 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理者がおこなう伐採した草木の焼却など
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:凍霜被害防止のための稲わらの焼却など
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:地域の行事における廃材などの焼却など
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者がおこなう稲わらの焼却、林業者がおこなう伐採した枝条の焼却など
  5. たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:たき火、キャンプファイヤーなどをおこなう際の廃材などの焼却など
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