市税などの徴収猶予制度

更新日:2022年04月01日

市税などを納期限までに納付しない場合は延滞金が掛かります。また、督促状が送付されても納付しない場合は財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。ただし、一定の事情により一時に納付することができない場合、申請により徴収などが猶予されることがあります。納期限までに納付できない場合はお早めに税務課にご相談ください。

徴収の猶予

次のような事情で市税などを一時に納付することができない場合、その納期限から1年以内の期間に限り徴収が猶予されることがあります。

  • 財産が震災、風水害、火災その他の災害にあったり盗難されたりしたとき
  • 納税義務者または同一生計の親族などが病気になったり負傷したりしたとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業が著しい損失を受けたとき
  • 前述の事情に類することがあったとき

換価の猶予

市税などを一時に納付することで事業の継続または生活が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当する場合、その納期限から6カ月以内に申請することにより納期限から1年以内の期間に限り換価が猶予されることがあります。

猶予が認められた場合

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。

猶予期間

猶予の期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて猶予に係る市税などを最短期間で完納することができる金額に分割して納付できる期間とします。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、市が確実と認める保証人の保証)を提供する必要があります。ただし、次に該当する場合、担保は要りません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内の場合
  • 担保として提供する財産がない場合

申請に必要な書類

  • 徴収猶予申請書または換価猶予申請書
  • 罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
  • 資産、負債、収支の状況などを記載した財産収支状況書
  • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合、財産収支状況書に代えて財産目録および収支明細書
  • 担保に関する書類

申請の期限

換価の猶予は、猶予を受けようとする市税などの納期限から6カ月以内

猶予の許可または不許可

提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可または不許可を通知します。

猶予の取り消し

次の要件に該当する場合、猶予が取り消されることがあります。

  • 徴収猶予申請書に記載された納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税など以外に新たに納付すべき市税などを滞納した場合
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1202
ファックス:0996‐72‐2029