申告が必要か確認しましょう

更新日:2024年01月25日

申告をする必要があるかどうかを、次の「令和6年度市県民税申告のお知らせ」でおおよそ判断することができます。詳しくは、税務課までお問い合わせください。

令和5年中に収入がなかったかたや非課税収入があるかたでも、各種サービスの算定基礎や国民健康保険税・各種保険料の算定、所得状況把握のため申告が必要です

次に該当するかたは必ず申告してください。

  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などに加入しているかた
  • 遺族年金、障害年金などの非課税収入のみのかた
  • 所得(課税)証明書の発行が必要なかた

年金受給者で確定申告が不要なかたでも申告が必要な場合があります

公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税および復興特別所得税の確定申告は要りません。ただし、確定申告が不要なかたでも、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを申告することによって、市県民税の負担を軽減できる場合があります。

公的年金収入のみの場合、次に該当するかたの申告(還付申告を除く)は要りません。

  • 令和6年1月1日現在、65歳以上で、年金受給額が148万円以下のかた
  • 令和6年1月1日現在、64歳以下で、年金受給額が98万円以下のかた

申告が必要なかたが申告しない場合、次のような不利益が生じる恐れがあります

  • 市県民税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が正しく計算されない。
  • 公営住宅の申請や更新、養護老人ホームなどの入所、銀行借り入れなど様々な手続きに必要となる所得(課税)証明書が発行できない。
  • 国民年金保険料の免除申請、児童手当などの各種申請ができない。
  • 国民健康保険(または後期高齢者医療保険)加入者で世帯内に1人でも未申告者がいると医療費の限度額が認定できない。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029