令和6年能登半島地震による雑損控除の特例措置

更新日:2024年05月15日

令和6年2月21日に、地方税法などの一部が改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置が設けられました。これにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合や、この度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告をおこなうことにより令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用を受けることができます。

なお、この特例措置を受けずに、通常どおり、令和7年度分の個人住民税において雑損控除の申告をすることも可能です。

雑損控除について

風水害などの自然災害や火災・害虫による災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合、損害額に応じて所得税および住民税の所得控除を受けられる制度です。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間(特定非常災害により生じた損失額については5年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

控除額

次のうちいずれか多いほうの金額になります。

  1. (損失額 ー 保険金等による補填額) ー 総所得金額などの10%

  2. (災害関連支出金額) ー 5万円

必要な手続き

雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告(確定申告の必要がないかたは住民税申告)が必要です。申告の際には、雑損控除に関する事項および雑損控除の特例を受けようとする旨を記載するとともに、必要な書類を添付(または提示)してください。

注意:令和6年度個人住民税に雑損控除を適用させるためには、令和6年度個人住民税納税通知書が届くまでに申告書を提出してください。

申告に必要となる書類

雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用がわかるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金などの金額がわかるもの
  • 自治体から交付された「り災証明書」

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029