税額控除の種類

更新日:2022年10月11日

配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。

利益の配当、剰余金の配当など

詳細一覧
合計課税所得金額 控除率
1,000万円以下の部分 市民税1.6%、県民税1.2%
1,000万円を超える部分 市民税0.8%、県民税0.6%

証券投資信託の収益の分配

一般外貨建等証券投資信託以外
合計課税所得金額 控除率
1,000万円以下の部分 市民税0.8%、県民税0.6%
1,000万円を超える部分 市民税0.4%、県民税0.3%
一般外貨建等証券投資信託
合計課税所得金額 控除率
1,000万円以下の部分 市民税0.4%、県民税0.3%
1,000万円を超える部分 市民税0.2%、県民税0.15%

外国税額控除

外国で所得税および地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、県民税所得割額、市民税所得割額の順に差し引かれます。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

特定口座内の上場株式等配当や上場株式等譲渡所得に対して市県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税され特別徴収(源泉徴収)された人が、これらの所得を申告した場合、市県民税所得割から配当割額と株式等譲渡所得割額が控除されます。市県民税申告書や確定申告書に配当割額と株式等譲渡所得割額の記載がない場合は控除できないことがあります。

上場株式譲渡所得や特定上場株式等配当所得に係る申告不要制度

所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択

所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されていましたが、平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」ことが明確化されました。これにより、当該所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能になりました。課税方法の選択による影響を考慮のうえ、ご自身で選択ができます。

申告方法と期限

確定申告書とは別に「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額課税方式選択申告書」を阿久根市税務課へご提出ください。納税通知書が送達されるまで(例年6月上旬から中旬)に提出されたものに限ります。納税通知書送達後の申告は無効となります。申出書の添付書類は、確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書の写しです。添付がない場合は、確定申告書の内容で個人住民税を課税する場合があります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日までに対する収入)以降は、所得税と市県民税の課税方式を一致させ、異なる課税方式を選択できなくなります。申告する場合は、確定申告をする必要があります。

留意点

対象となる上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と個人住民税5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。申告不要とされている上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定や国民健康保険税算定などの基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれます。

課税方法比較表

上場株式等に係る譲渡所得等
区分 税率 譲渡割税額控除 上場株式等の配当所得等
(申告分離)との損益通算
一般株式等に係る譲渡
所得との損益通算
申告分離課税 5% あり できる できない
申告不要制度 5% なし できない できない
上場株式等に係る配当所得等
区分 税率 配当控除の適用 配当割税額控除 上場株式等に係る譲渡
損失等との損益通算
総合課税 10% あり あり できない
申告分離課税 5% なし あり できる
申告不要制度 5% なし なし できない

注意:税率10%(市民税6%、県民税4%)、税率5%(市民税3%、県民税2%) 

様式

調整控除

税源移譲に伴い、市県民税と所得税との人的控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除です。

詳細一覧
合計課税所得金額 控除額
200万円以下の場合 次のいずれか少ない額の5%が控除されます。
  • 人的控除額の差額の合計額
  • 課税所得金額
200万円を超える場合 (人的控除額の差額の合計額-課税所得金額-200万円)×5%

算出した金額が(マイナスの場合を含め)2,500円未満の場合は2,500円が控除されます。

令和2年申告分から合計所得金額2,500万円超の納税義務者には調整控除が適用されません。 

寄附金税額控除

次の寄附金などを支出した場合に控除されます。

  • 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
    東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする災害義援金としての寄附金を含みます。
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • 鹿児島県または阿久根市が条例で指定する、県内に主たる事務所を有する公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに対する寄附金(平成24年1月1日以降支出分から対象)
寄附金税額控除の控除額
控除対象額
  • 上限額:総所得金額の30%
  • 下限額:2千円以上の寄附金が対象
基本控除 (寄附金額-2千円)×10%(内訳:市民税6%、県民税4%)
特例控除 (寄附金額-2千円)×(90%-所得税限界税率×1.021)

ふるさと納税が対象で、上限額は個人住民税所得割額の20%です。前述の基本控除に合算します。

住宅借入金等特別税額控除(令和5年度税制改正)

所得税から控除しきれなかった額を市県民税から控除します。住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必要です。次年度以降は確定申告をするか、勤務先での年末調整で住宅ローン控除の適用を受けてください。

対象となる方

平成21年から令和7年12月までに新築または増改築して入居した人

控除額

次のいずれか少ない額が控除されます。

平成26年3月31日までに入居した人

  • 前年分の所得税の課税総所得などの額の5%(最高97,500円)
  • 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した人

住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税などの税率が8%または10%の場合に限ります。

  • 前年分の所得税の課税総所得などの額の7%(最高136,500円)
  • 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人

  • 前年分の所得税の課税総所得などの額の5%(最高97,500円)
  • 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

控除の拡充

令和元年10月からの消費税引き上げに伴う景気対策として、一定の要件を満たす住宅の購入において、控除期間が10年から13年に延長されます。

11年目から13年目の控除の計算方法

下記のいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。

  • 住宅ローンの年末残高の1%
  • 住宅の取得価格の2%を3で除した額
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029