所得控除の種類
雑損控除
要件 | 災害、盗難、横領によって資産に損害が生じた場合 |
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控除額 | 次のうちいずれか多いほうの金額
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医療費控除
要件 | 診療費、入院費、介護サービス費用などを支払った場合 |
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控除額 | 支払った医療費−保険などによる補てん額−(総所得金額などの5%または10万円のいずれか少ない金額) 注意:限度額200万円 |
医療費控除の特例にスイッチOTC薬控除があります。
社会保険料控除
要件 | 健康保険、国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金などの保険料を支払った場合 |
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控除額 | 支払った額 |
小規模企業共済等掛金控除
要件 | 小規模企業共済制度に基づく掛け金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛け金などを支払った場合 |
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控除額 | 支払った額 |
生命保険料控除
旧契約(平成23年12月31日以前の契約分)のうち一般生命保険料、個人年金保険料のいずれか一つを支払った場合
保険料の金額 | 控除額 |
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15,000円以下 | 支払った額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前の契約分)のうち一般生命保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合
保険料の金額 | 一般生命保険料と個人年金保険料の合計額 |
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控除額 | 限度額70,000円 |
新契約(平成24年1月1日以降の契約分)のうち一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうちいずれか一つを支払った場合
保険料の金額 | 控除額 |
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12,000円以下 | 支払った額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
新契約(平成24年1月1日以降の契約分)のうち一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうち2つ以上の保険料を支払った場合
保険料の金額 | 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の合計額 |
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控除額 | 限度額70,000円 |
旧契約と新契約の両方に加入している場合
保険料の金額 | 旧契約、新契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額 |
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控除額 | 各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円 |
地震保険料控除
地震保険料のみを支払った場合
控除額 | 支払った額×1/2 注意:限度額25,000円 |
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長期損害保険料のみを支払った場合
長期損害保険は、平成18年12月31日までに結んだ保険契約期間が10年以上のもので、満期返戻金があり地震保険料控除の対象にならないものです。
保険料の金額 | 控除額 |
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5,000円以下 | 支払った額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料と長期損害保険料の両方を支払った場合
控除額 | 地震保険料と長期損害保険料それぞれの計算方法により算出した金額の合計額 注意:限度額25,000円 |
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障害者控除
手帳の種類により、次のとおり特別障害者と普通障害者に区分されます。なお、手帳を交付されていない場合でも、一定の要件に該当し市から認定を受けた人は障害者控除を適用できます。
特別障害者 |
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普通障害者 | 前述のもの以外 |
要件 | 控除額 |
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納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族が次の障害者である場合 |
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納税義務者または配偶者、納税義務者と同一生計のほかの扶養親族と同居している特別障害者 | 同居特別障害者1人につき53万円 |
ひとり親控除、寡婦控除
要件 | 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額などが48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)の場合 |
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控除額 | 30万円 |
要件 |
合計所得金額が500万円以下でひとり親に該当せず、以下の1または2のいずれかに該当する場合
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控除額 | 26万円 |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
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合計所得 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶養 親族 |
有 | 子 | 30万円 注意1 |
― | 30万円 注意1 |
― | 30万円 注意1 |
― |
子以外 | 26万円 注意2 |
― | 26万円 注意2 |
― | ― | ― | ||
無 | 26万円 注意2 |
― | ― | ― | ― | ― |
- 注意1:ひとり親控除
- 注意2:寡婦控除
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
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合計所得 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶養 親族 |
有 | 子 | 30万円 注意1 |
― | 30万円 注意1 |
― | 30万円 注意1 |
― |
子以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
無 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 注意1:ひとり親控除
勤労学生控除
要件 | 納税義務者本人が、前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の合計所得金額が10万円以下の学生である場合 |
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控除額 | 26万円 |
配偶者控除および配偶者特別控除
要件
配偶者控除 | 納税義務者と同一生計の配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの人は収入が103万円以下)の場合 |
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配偶者特別控除 | 納税義務者と同一生計の配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの人は収入が103万円超201万6千円未満)の場合 |
注意:納税者本人の前年の合計所得金額によって控除額が段階的に減額され、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者(特別)控除を適用できません。
控除額
配偶者控除の控除額
納税者本人の前年の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 |
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900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の控除額
配偶者の前年の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 |
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48万円超100万円以下 | 33万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 |
配偶者の前年の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 |
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48万円超100万円以下 | 22万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 18万円 |
110万円超115万円以下 | 14万円 |
115万円超120万円以下 | 11万円 |
120万円超125万円以下 | 8万円 |
125万円超130万円以下 | 4万円 |
130万円超133万円以下 | 2万円 |
配偶者の前年の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 |
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48万円超100万円以下 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 1万円 |
扶養控除
要件
納税義務者と同一生計の扶養親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの人は収入が103万円以下)の場合
控除額
扶養親族の種類 | 控除額 |
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15歳以下の年少扶養親族 | なし |
16歳以上18歳以下の一般扶養親族 | 33万円 |
19歳以上22歳以下の特定扶養親族 | 45万円 |
23歳以上69歳以下の一般扶養親族 | 33万円 |
70歳以上の老人扶養親族 | 38万円 |
70歳以上で同居している父母など同居老親等扶養親族 | 45万円 |
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除などの適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から令和6年度の市県民税より除外することとなりました。
扶養親族の居住地 | 15歳以下 | 16歳以上 29歳以下 |
30歳以上 69歳以下 |
70歳以上 |
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国内 | 適用対象外 注意1 |
適用対象 | 適用対象 | 適用対象 |
国外 | 適用対象外 注意1 |
適用対象 | 適用対象外 注意2 |
適用対象 |
- 注意1:子ども手当の創設に伴い、平成24年度より年齢が15歳以下の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止されています。
- 注意2:留学生、障がい者または、生活費または教育費に充てるための支払(38万円以上)の送金を受けている者で一定の書類を提出または提示した者は除きます。
基礎控除
納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
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ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年12月01日