所得控除の種類

更新日:2021年12月01日

雑損控除

雑損控除一覧
要件 災害、盗難、横領によって資産に損害が生じた場合
控除額 次のうちいずれか多いほうの金額
  • 損失額−保険などによる補てん額−総所得金額などの10%
  • 災害関連支出金額−5万円

医療費控除

医療費控除一覧
要件 診療費、入院費、介護サービス費用などを支払った場合
控除額 支払った医療費−保険などによる補てん額−(総所得金額などの5%または10万円のいずれか少ない金額)
注意:限度額200万円

医療費控除の特例にスイッチOTC薬控除があります。

社会保険料控除

社会保険料控除一覧
要件 健康保険、国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金などの保険料を支払った場合
控除額 支払った額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除一覧
要件 小規模企業共済制度に基づく掛け金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛け金などを支払った場合
控除額 支払った額

生命保険料控除

旧契約(平成23年12月31日以前の契約分)のうち一般生命保険料、個人年金保険料のいずれか一つを支払った場合

生命保険料控除一覧
保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払った額
15,000円超40,000円以下 支払った額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

旧契約(平成23年12月31日以前の契約分)のうち一般生命保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合

生命保険料控除一覧
保険料の金額 一般生命保険料と個人年金保険料の合計額
控除額 限度額70,000円

新契約(平成24年1月1日以降の契約分)のうち一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうちいずれか一つを支払った場合

生命保険料控除一覧
保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払った額
12,000円超32,000円以下 支払った額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

新契約(平成24年1月1日以降の契約分)のうち一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうち2つ以上の保険料を支払った場合

生命保険料控除一覧
保険料の金額 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の合計額
控除額 限度額70,000円

旧契約と新契約の両方に加入している場合

生命保険料控除一覧
保険料の金額 旧契約、新契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額
控除額 各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円

地震保険料控除

地震保険料のみを支払った場合

控除額一覧
控除額 支払った額×1/2
注意:限度額25,000円

長期損害保険料のみを支払った場合

長期損害保険は、平成18年12月31日までに結んだ保険契約期間が10年以上のもので、満期返戻金があり地震保険料控除の対象にならないものです。

控除額一覧
保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払った額
5,000円超15,000円以下 支払った額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

地震保険料と長期損害保険料の両方を支払った場合

控除額一覧
控除額 地震保険料と長期損害保険料それぞれの計算方法により算出した金額の合計額
注意:限度額25,000円

障害者控除

手帳の種類により、次のとおり特別障害者と普通障害者に区分されます。なお、手帳を交付されていない場合でも、一定の要件に該当し市から認定を受けた人は障害者控除を適用できます。

障がい者の区分
特別障害者
  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
普通障害者 前述のもの以外
障害者控除の要件と控除額
要件 控除額
納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族が次の障害者である場合
  • 普通障害者1人につき26万円
  • 特別障害者1人につき30万円
納税義務者または配偶者、納税義務者と同一生計のほかの扶養親族と同居している特別障害者 同居特別障害者1人につき53万円

ひとり親控除、寡婦控除

ひとり親控除一覧
要件 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額などが48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)の場合
控除額 30万円
寡婦控除一覧
要件

合計所得金額が500万円以下でひとり親に該当せず、以下の1または2のいずれかに該当する場合

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人
控除額 26万円
本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養
親族
30万円
注意1
30万円
注意1
30万円
注意1
子以外 26万円
注意2
26万円
注意2
26万円
注意2
  • 注意1:ひとり親控除
  • 注意2:寡婦控除
本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養
親族
30万円
注意1
30万円
注意1
30万円
注意1
子以外
  • 注意1:ひとり親控除

勤労学生控除

勤労学生控除一覧
要件 納税義務者本人が、前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の合計所得金額が10万円以下の学生である場合
控除額 26万円

配偶者控除および配偶者特別控除

要件

要件一覧
配偶者控除 納税義務者と同一生計の配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの人は収入が103万円以下)の場合
配偶者特別控除 納税義務者と同一生計の配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの人は収入が103万円超201万6千円未満)の場合

注意:納税者本人の前年の合計所得金額によって控除額が段階的に減額され、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者(特別)控除を適用できません。

控除額

配偶者控除の控除額

配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合
納税者本人の前年の合計所得金額 控除対象配偶者の控除額 老人控除対象配偶者の控除額
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除の控除額

納税者本人の前年の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の前年の合計所得金額 控除対象配偶者の控除額
48万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円
納税者本人の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の前年の合計所得金額 控除対象配偶者の控除額
48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円
110万円超115万円以下 14万円
115万円超120万円以下 11万円
120万円超125万円以下 8万円
125万円超130万円以下 4万円
130万円超133万円以下 2万円
納税者本人の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の前年の合計所得金額 控除対象配偶者の控除額
48万円超100万円以下 11万円
100万円超105万円以下 11万円
105万円超110万円以下 9万円
110万円超115万円以下 7万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超125万円以下 4万円
125万円超130万円以下 2万円
130万円超133万円以下 1万円

扶養控除

要件

納税義務者と同一生計の扶養親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの人は収入が103万円以下)の場合

控除額

控除額一覧
扶養親族の種類 控除額
15歳以下の年少扶養親族 なし
16歳以上18歳以下の一般扶養親族 33万円
19歳以上22歳以下の特定扶養親族 45万円
23歳以上69歳以下の一般扶養親族 33万円
70歳以上の老人扶養親族 38万円
70歳以上で同居している父母など同居老親等扶養親族 45万円

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

国外居住親族に係る扶養控除などの適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から令和6年度の市県民税より除外することとなりました。

扶養控除の適用対象の詳細
扶養親族の居住地 15歳以下 16歳以上
29歳以下
30歳以上
69歳以下
70歳以上
国内 適用対象外
注意1
適用対象 適用対象 適用対象
国外 適用対象外
注意1
適用対象 適用対象外
注意2
適用対象
  • 注意1:子ども手当の創設に伴い、平成24年度より年齢が15歳以下の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止されています。
  • 注意2:留学生、障がい者または、生活費または教育費に充てるための支払(38万円以上)の送金を受けている者で一定の書類を提出または提示した者は除きます。

基礎控除

基礎控除一覧
納税義務者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
この記事に関するお問い合わせ先

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