スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
スイッチOTC薬控除は医療費控除の特例です。健康の維持増進や疾病予防に取り組む人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、申告により購入代金の一部の所得控除が受けられる制度です。セルフメディケーション税制ともいいます。この制度は平成30年度の申告(平成29年1月1日以降購入分)から適用されます。
スイッチOTC(Over The Counter)医薬品とは
医師の処方が必要な医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる一部の医薬品をいいます。詳しくは厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」の「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご確認ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
対象者
対象者は次の一定の取組のうちいずれかを受けた人です。
- 特定健康診査(メタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(人間ドックなど)
- がん検診
控除対象額
前述の「対象者」で示した検診などに掛かる費用は対象になりません。
要件 | 本人または同一生計の配偶者、そのほかの親族が購入したスイッチOTC医薬品の購入金額の合計が12,000円を超える場合 |
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控除額 | 支払った額 (注意):限度額88,000円 |
対象期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの
控除を受けるための手続き
スイッチOTC薬控除を受ける場合には、セルフメディケーション税制を適用した確定申告書または市県民税申告書およびセルフメディケーション税制の明細書を提出してください。
留意事項
スイッチOTC医薬品のレシートや領収書の添付は不要です。一定の取組が分かる書類については、令和3年分確定申告(令和4年度市県民税申告)から添付は不要です。ただし、明細書の記入内容の確認のため、税務署または市から証明書類の提示または提出を求められる場合がありますので、確定申告期限などから5年間は保管していただく必要があります。従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除は併用できません。詳しくは厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご確認ください。
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年12月01日