住宅改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年07月11日

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

次の要件に全て該当する住宅は、固定資産税が減額されます。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合した耐震改修工事がおこなわれていること
  • 耐震改修工事に係る費用が50万円を超えるもの

減額の範囲

1戸あたり120平方メートルまでの部分が減額の対象となります。併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所など居住目的でない部分は減額の対象になりません。

減額される期間

減額される期間など
種類 減額される期間 減税額
一般住宅 改修工事後1年度分 2分の1(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
通行障害既存耐震不適格建築物 改修工事後2年度分 2分の1(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は1年度目が3分の2、2年度目が2分の1)

申請期限

改修工事後3か月以内

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

次の要件に全て該当する住宅は、固定資産税が減額されます。

要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く)であること
  • 併用住宅の場合、居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかのバリアフリー改修工事がおこなわれていること
    1.通路または出入口の拡幅
    2.階段の勾配の緩和
    3.浴室の改良
    4.便所の改良
    5.手すりの取付け
    6.床の段差の解消
    7.出入口の戸の改良
    8.床表面の滑り止め化
  • 次のいずれかのかたが居住する住宅であること
    1.65歳以上のかた
    2.要介護認定または要支援認定を受けているかた
    3.障がい者
  • バリアフリー改修工事に係る費用が50万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金を除く)

減額の範囲

1戸あたり100平方メートルまでの部分が減額の対象となります。併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所など居住目的でない部分は減額の対象になりません。

減額される期間

改修工事後1年度分、固定資産税の3分の1が減額されます。

申請期限

改修工事後3か月以内

熱損失防止改修等(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

次の要件に全て該当する住宅は、固定資産税が減額されます。

要件

  • 平成26年4月1日以前から所在している住宅(貸家は除く)であること
  • 併用住宅の場合、居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 現行の省エネ基準に適合するように、次の1.の断熱改修工事、または1.の断熱改修工事に加え2.~4.の断熱改修工事がおこなわれていること
    1.窓の断熱改修工事
    2.床の断熱改修工事
    3.天井の断熱改修工事
    4.壁の断熱改修工事
  • 断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの、または断熱改修工事に係る費用が50万円を超えるものであって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの(いずれも国または地方公共団体からの補助金を除く)

減額の範囲

1戸あたり120平方メートルまでの部分が減額の対象となります。併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所など居住目的でない部分は減額の対象になりません。

減額される期間

改修工事後1年度分、固定資産税の3分の1が減額されます。また、改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2が減額されます。

申請期限

改修工事後3か月以内

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029