償却資産の申告

更新日:2023年12月01日

固定資産税の対象となる償却資産(土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産)を所有している個人や法人のかたは、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日に所有している償却資産の所有状況について、当該資産の所在する市町村長に申告することが義務付けられています。
前年に申告をしていただいたかたへは、毎年12月中旬に申告書を発送しています。
初めて申告をされるかたにつきましては、税務課 固定資産税係(電話:0996‐73‐1204)までご連絡ください。

申告期間

毎年1月4日から1月31日まで(ただし、申告期限日が土日・祝日の場合はその翌日)

申告関係書類

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029