土地に対する課税

更新日:2021年03月08日

地目の認定

その土地の現況や利用状況を観察して評価上の地目を認定します。地目の種類は主に次のとおりです。

地目の種類
農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
池沼 自然のもの、人工のものを問わずかんがい用水でない水の貯溜地
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 獣畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、低木類が生育する土地
雑種地 前述のいずれにも該当しない土地

土地の利用状況に変更があった場合

土地の利用状況に変更があった場合は、法務局で地目変更登記申請をおこなってください。不動産登記法により、変更があった日から1か月以内に地目の変更登記をおこなわなければならないと定められています。登記が遅れる場合は、年末までに税務課 固定資産税係へ土地地目変更届を提出していただく必要があります。実地調査をおこない登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を認定します。登記手続きがおこなわれない場合や固定資産税係に連絡がない場合、課税台帳上の地目が変更されないため、現況と異なる地目で課税される場合があります。

地目変更の例

  • 家屋を取り壊して更地にし、駐車場などにした場合
  • 農地(田、畑)を埋め立てて、駐車場や資材置き場、建物の敷地にした場合(農地を農地以外の地目に変更する場合には、農業委員会の許可が必要となる場合があります。詳しくは農業委員会事務局(電話:0996‐73‐1249)にお問い合わせください)

登記のお手続きについては法務局へお問い合わせください。

  • 鹿児島地方法務局 出水出張所(電話:0996‐62‐0219)

評価額の決定

固定資産税における土地の評価額は「適正な時価」とされており、地目ごとに決定します。宅地(宅地の評価額を基準に求めるものを含む)の評価額は「地価公示価格の約7割」とされています。市では、正常な条件の下で成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約200カ所の鑑定評価を依頼しています。

課税標準額の決定

原則として、課税標準額は評価額と同じになります。特例や税負担の調整措置がある場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。課税標準額が評価額を超えることはありません。

住宅用地に対する課税標準の特例など

住宅用地には税負担を軽くするため課税標準の特例措置があります。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

課税標準額=評価額×1/6

一般住宅用地(200平方メートル超の部分)

課税標準額=評価額×1/3

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029