償却資産に対する課税
償却資産とは事業のために使う土地や家屋以外の構築物、機械、備品などをいいます。
償却資産の種類
構築物
門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)および造作など
機械、装置
工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶
モーターボート、ヨット、荷物船、客船など
車輌、運搬具
貨車、客車、トロッコなど(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く)
工具、器具、備品
測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など
業種別の償却資産の例
各種業種共通のもの
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫など
小売業
商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
農業、漁業
ビニールハウス、脱穀機、トラクター、乾燥機、加湿機、耕運機、田植機、コンベアー、コンバイン、草刈機、漁船、船外機など
飲食業
接客用家具、備品、レジスター、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど
理容業、美容業
理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスター、テレビなど
クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など
製パン業、製菓業
窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など
医院、歯科医院
各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど
工場
受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
旅館、ホテル、喫茶
ガスレンジ、洗濯設備、ステレオ、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷器、放送設備など
印刷業
各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業
ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
自動車整備、ガソリン販売業
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗浄機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、照明設備、レジスターなど
木工業
帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など
食肉販売業
冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など
ゴルフ練習場
フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター、集球設備、駐車場設備など
カラオケボックス
カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備など
課税の対象にならないもの
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満で、税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
- 取得価額が10万円以上20万円未満で、法人税法または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却をおこなうものに該当するもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
償却資産の評価
取得価格を基礎とし、耐用年数および取得後の経過年数に応じた減価率を考慮して評価します。評価額の最低限度は取得価額の5%です。耐用年数を経過した後もその償却資産を事業用として使う場合、評価の対象となります。
前年中取得のもの
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前取得のもの
前年度の評価額=取得価額×(1-減価率)
- 取得価額
償却資産を購入したときの購入価格。機械の据え付け費など付帯費を含みます。 - 減価率
年数の経過により資産の価値が減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
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税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日