固定資産税とは
固定資産税は土地、家屋、償却資産の所有者が資産の価値に応じて負担する税金です。
納税義務者
原則として、毎年1月1日現在、阿久根市内に土地、家屋、償却資産を所有している人
納税管理人を置く場合
市外に居住しているなどの理由で納税が不便な人は、納税管理人を定めることができますので、納税管理人届を出してください。
納税義務者が死亡した場合
土地や家屋の納税義務者が死亡したときは、名義変更の手続きが済むまでの間、相続人の代表者に納税通知書を送付しますので、相続人代表者指定等届を出してください。死亡した納税義務者が口座振替を利用していた場合は口座振替が中止されますので、あらためて手続きをしてください。
税額
税額=課税標準額×1.4%
課税標準額は資産の評価額を基に算定します。
土地と家屋の評価替え
土地と家屋の評価額は原則として3年ごとに算定し直します。ただし、新たに課税されることになった土地や家屋、土地の地目変更、家屋の増築などがある場合は、新たに評価をおこない評価額を決定します。
固定資産税の免税点
同一名義人が所有する阿久根市内の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額未満の場合は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日