家屋に対する課税

更新日:2022年08月01日

評価額の決定

新たに課税される家屋

家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めます。実際に工事にかかった費用や取得した金額などから求めるものではありません。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格
    評価の時点において、評価対象の家屋と同じものをその場所に新築するとした場合に必要とされる評価基準上の価格
  • 経年減点補正率
    建築後の年数の経過により生じる損耗の状況に応じた減価率(20%が下限値)

在来分家屋

3年ごとの評価替えのときに評価額を見直します。物価の上昇などで建築物価の変動割合が経年減点補正率を上回ることにより前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。

評価額=在来分家屋の再建築価格×経年減点補正率

  • 在来分家屋の再建築価格
    前基準年度の再建築価格に、建築資材費や労務費などの建築物価の変動割合を考慮した価格

新築住宅に対する減額制度

次の要件に全て該当する住宅は、一定期間、床面積のうち120平方メートルまでの部分の固定資産税が2分の1に減額されます。

  • 併用住宅の場合、居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額の範囲

床面積のうち120平方メートルまでの部分が減額の対象となります。併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所など居住目的でない部分は減額の対象になりません。

減額される期間

期間一覧
3階建以上の中高層耐火住宅など 新築後5年度分
その他の一般住宅 新築後3年度分

家屋を取り壊したとき

登記されている家屋を取り壊したときは法務局で滅失登記をしてください。未登記家屋を取り壊したときは税務課固定資産税係に家屋滅失届を提出してください(郵送も可能です)。

未登記家屋の所有権を移転したとき

売買、相続、贈与などの理由で未登記家屋の所有権を移転したときは、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類一覧に掲げる書類とあわせて税務課固定資産税係に提出してください(郵送も可能です)。

住宅用家屋証明申請書および証明書

登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋を阿久根市内に新築または取得した人が、登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

申請の方法

申請書と証明書に必要事項を記入のうえ、添付書類一覧に掲げる書類とあわせて税務課固定資産税係に提出してください(郵送も可能です)。

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス トップページ
  • ファミリーマート
  • ローソン など
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手数料

1件につき1,300円

申請窓口

税務課固定資産税係(8番窓口)

郵送の場合

郵便番号899‐1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 税務課 固定資産税係

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029