年金からの特別徴収制度

更新日:2021年03月08日

世帯主(擬制世帯主を除く)と加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、納付書払いまたは口座振替をしている人は、次の条件を全て満たす場合、年金から特別徴収(天引き)に変わります。

  • 年額18万円以上の年金を受給していること
  • 国民健康保険税と介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えていないこと

なお、申し出により、年金からの特別徴収を中止し口座振替に変更することも可能です。ただし、市税に滞納などがある場合は口座振替に変更できないことがあります。

注意事項

特別徴収の対象となる人は、納税通知書の「特別徴収額」に金額が記載されています。10月から特別徴収になる人は、第1期と第2期は納付書払いまたは口座振替となります。前年から特別徴収の人は4月、6月、8月に仮徴収、10月、12月、2月に本徴収で納付していただきます。

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