国民健康保険税とは

更新日:2024年04月23日

健康保険は、加入者が病気やけがに備えてお金を出し合い、医者にかかるときの医療費の補助などに充てる助け合いの制度です。国民は何らかの健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険(国保)は勤務先の健康保険に加入していない人や生活保護を受けていない人が対象です。

納税義務者

国保税は世帯に掛かる税金で、原則として世帯主が納めます。納税通知書は、世帯主が国保に加入していなくても家族のどなたかが国保に加入している場合は世帯主宛てに送付されます。この場合、税額の計算に世帯主の所得や資産は含めませんが、軽減の判定には世帯主の所得を含めます。

国保税の計算方法

国保税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分(介護保険分は40歳から64歳までの人が対象です)をそれぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の区分で計算し、その合計額が課税されます。

所得割

加入者ごとに計算し世帯で合計します。

所得割額=(前年の所得額−43万円)×税率

所得割の税率
区分 税率
医療保険分 7.6%
後期高齢者支援分 3.4%
介護保険分 2.1%

均等割

均等割額=世帯の国保加入者数×1人当たりの税額

均等割の税額(1人当たり)
区分 1人当たりの税額
医療保険分 30,200円
後期高齢者支援分 6,800円
介護保険分 10,200円

平等割

国保に加入する全世帯が平等に負担する金額

平等割の税額(1世帯当たり)
区分 税額
医療保険分 21,200円
後期高齢者支援分 7,400円
介護保険分 5,100円

賦課限度額(最高税額)

賦課限度額一覧
区分 税額
医療保険分 650,000円
後期高齢者支援分 240,000円
介護保険分 170,000円

注意事項

国保税は月割計算です。社会保険に加入したり阿久根市外に転出したりして年度途中に国保を脱退した場合、その前月までの国保税を納めていただきます。月割で計算した税額に比べて、既に納付した金額が多ければ還付が発生し、不足があれば再計算した納税通知書が送付されます。転出後、阿久根市と転出先の市町村から納税通知書が送付される場合がありますが二重課税ではありません。

阿久根市外から転入した人の国保税については所得を把握する資料がありません。そこで、まずは均等割額と平等割額だけを納めていただく場合があります。前の住所地の市町村に問い合わせて所得などが分かり次第、税額を再計算した上であらためて納税通知書を送付します。

  • 年度途中に加入した場合、その月から月割課税されます。
  • 年度途中に脱退した場合、その月の前月までの分が月割課税されます。
  • 年度途中で40歳になる人は、その月分から介護保険分が月割課税されます。
  • 年度途中で65歳になる人は、その月の前月まで介護保険分が月割課税されます。
  • 年度途中で75歳になる人は、その月の前月まで後期高齢者支援分が月割課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029