軽減制度
前年の世帯の総所得(注釈)が次の金額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。なお、軽減を受けるには所得の申告が必要です。前年の収入がないなど所得税や市県民税の申告が不要の人も3月15日までに所得の申告をしてください。
7割軽減 | 430,000円+100,000円×(給与所得者などの数-1) |
---|---|
5割軽減 | 430,000円+305,000円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者などの数-1) |
2割軽減 | 430,000円+560,000円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者などの数-1) |
- 注釈1:未加入の世帯主の所得を含みます。
- 注釈2:65歳以上の方の公的年金所得は15万円が控除されます。
- 注釈3:専従者の給与は世帯主の所得として判定します。
- 注釈4:土地・建物などの譲渡所得は特別控除前の金額です。
特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度の適用により、国保の資格を喪失し、それ以降も継続して同一の世帯に所属する人のこと。
産前産後期間の国民健康保険税所得割額および均等割額の免除制度
子育て世代への経済的負担の軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産されるかたの、産前産後の一定期間の所得割額および均等割額を免除します。(令和6年1月開始)
対象者
国民健康保険に加入しているかたで、令和5年11月1日以降に出産予定または出産したかた
注意:出産とは妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産を含みます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月分(多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月分)
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産(予定)月 | 1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎のかた | ● | ● | ● | ● | |||
多胎のかた | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注意:●がついた月が免除対象となります。ただし、免除対象となるのは令和6年1月分からです。
必要な手続き
免除を受けるためには申請が必要となります。また、申請の受け付けは出産予定日の6カ月前からできます。出産後の申請も可能です。
申請に必要なもの
- 申請に来庁されるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 出産予定日または出産日がわかるもの(母子健康手帳、住民票など)
- 納税義務者(世帯主)と出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
申請窓口
税務課課税係(9番窓口)
様式など
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 54.6KB)
産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます! (PDFファイル: 113.2KB)
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減制度
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。新たに申請の必要はありません。すでに所得基準による均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額のさらに2分の1を軽減します。
対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である保険者)
令和7年度分については、平成31年4月1日以降に生まれたかた
世帯所得による軽減 | 未就学児以外のかたの軽減割合 | 未就学児のかたの軽減割合 |
---|---|---|
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
雇用先の都合で失業した人の軽減制度
申請により最大2年間(離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで)軽減します。離職した翌日から翌年度末までの国保税算定時に、離職者本人の前年の給与所得を100分の30と見なした上で、同じ世帯のほかの加入者の所得と合算して算定します。ただし、給与所得以外は100分の100で計算されます。
軽減措置は国保を脱退すると終了しますが、再度、国保に加入し軽減対象期間中で新たな雇用保険の受給資格が生じていない場合は、残りの期間も軽減の対象となります(再申告が必要です)。
対象者
次のいずれにも該当する人です。雇用保険特例受給資格者証の人は対象となりません。
- 平成21年3月31日以降に雇用先の都合により離職した人
- 雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者
特定受給資格者
- 倒産解雇など事業主都合により離職した人。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「31」「32」の人。
特定理由離職者
- 雇用期間満了などにより離職した人。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「23」「33」「34」の人。
必要な手続き
- 国保の加入届け出
- 特例対象被保険者等申告の手続き
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 被保険者証(国保加入者)
雇用保険受給資格者証を紛失した人はハローワークで再交付を受けてください。なお、雇用保険受給資格者証が交付されてからの申請になりますが、軽減対象期間であればさかのぼって軽減されます。
申請窓口
市民課国保係(3番窓口)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2025年04月17日