特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」(電動キックボードなど)専用のナンバープレート(標識)を交付します。
特定小型原動機付自転車とは
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、電動機を動力源とし以下の要件をすべて満たす必要があります。
要件
最高速度:20km/h以下
定格出力:0.6kW以下
長さ:1.9m以下
幅:0.6m以下


特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 1.1MB)
専用のナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
すでにナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、無償でナンバープレートを交換することができます。現在、使用されているナンバープレートの返納手続きをおこなった後に、新しいナンバープレートを登録・発行する手続きが必要になります。
参考ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2023年09月01日