軽自動車税の減免
減免の対象となる車両
次のいずれかに該当する軽自動車が対象です。
- 身体障がい者または精神障がい者が所有し、本人、同一生計の人、常時介護する人のいずれかが運転する軽自動車
- 18歳未満の身体障がい者または精神障がい者と同一生計の人が所有し、同一生計の人、常時介護する人のいずれかが運転する軽自動車
- 構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するための軽自動車
手続きに必要なもの
- 運転免許証(身体障がい者または精神障がい者が運転しない場合は、運転する同一生計の人、常時介護する人の運転免許証)
- 車検証
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
申請窓口
- 税務課課税係(9番窓口)
- 三笠支所
申請期限
軽自動車税の納期限の日までに申請してください。
注意事項
自動車税の減免は1人1台です。普通車の減免と重複して軽自動車の減免を受けることはできません。申請の際には、減免を受けられるかどうか判定をおこないます。減免の要件を満たしていない場合は減免を受けられないことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年04月30日