法人市民税とは
法人市民税は、阿久根市内に事業所や事務所などがある法人などに掛かる税金です。法人の資本などの額と従業者数に応じた「均等割」と法人の所得に応じて負担する「法人税割」があります。
納税義務者と納税額
区分 | 納税額 |
---|---|
阿久根市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
阿久根市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設がある法人で、阿久根市内に事務所や事業所がない法人 | 均等割 |
阿久根市内に事務所や事業所がある社団(公益法人または法人を除く)などで、収益事業をおこなうもの | 均等割と法人税割 |
阿久根市内に事務所や事業所がある社団(公益法人または法人を除く)などで、収益事業をおこなわないもの | 均等割 |
税率
均等割
均等割額=税率(年額)×(事務所などを有していた月数÷12) 税率(年額)は次のとおりです。
市内従業者数 | 税率(年額) |
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50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 |
市内従業者数 | 税率(年額) |
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50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 |
市内従業者数 | 税率(年額) |
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50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 |
市内従業者数 | 税率(年額) |
---|---|
50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 |
市内従業者数 | 税率(年額) |
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50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
市内従業者数 | 税率(年額) |
---|---|
区分なし | 5万円 |
- 資本などの金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額です。
- 資本などの金額、従業者数は、算定期間の末日で判断します。
- 均等割における月数換算は、暦に従って計算し、ひと月に満たないときはひと月とし、ひと月に満たない端数は切り捨てます。
法人税割
法人税割額=法人税額×(市内従業者数÷全従業者数)×法人税割の税率
(注釈1)
- 法人市民税の税率の改正について
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取り扱いにつきまして、次のとおり改正します。
趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえて、阿久根市の法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
注意:平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。
税率改正の内容
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
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法人税割の税率 (注釈1) |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日