申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了後、一定期間内に、自ら算出して申告した税額を納めることになっています。
予定申告
申告および納付期限 | 事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内 |
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納付税額 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
中間申告
申告および納付期限 | 事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内 |
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納付税額 | 均等割額(年額)の2分の1と事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして仮決算した法人税割額の合計額 |
確定申告
申告および納付期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
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納付税額 | 均等割額(年額)と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告で納付した税額がある場合、その税額を差し引いた額 |
様式
納付書は鹿児島県内の金融機関で使えます。鹿児島県外でご利用になる場合は税務課課税係にご連絡ください。ただし、ゆうちょ銀行、郵便局は九州内(沖縄県を除く)の支店に限ります。
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
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- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月18日