申告と納税

更新日:2021年03月18日

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了後、一定期間内に、自ら算出して申告した税額を納めることになっています。

予定申告

予定申告一覧
申告および納付期限 事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

中間申告

中間申告一覧
申告および納付期限 事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額 均等割額(年額)の2分の1と事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして仮決算した法人税割額の合計額

確定申告

確定申告一覧
申告および納付期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額 均等割額(年額)と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告で納付した税額がある場合、その税額を差し引いた額

様式

納付書は鹿児島県内の金融機関で使えます。鹿児島県外でご利用になる場合は税務課課税係にご連絡ください。ただし、ゆうちょ銀行、郵便局は九州内(沖縄県を除く)の支店に限ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029